「発明」を独占できる特許権。会社員が業務中に行った発明 — 職務発明の取り扱いも重要論点です。
特許って『発明』を保護するんだよね?
そもそも発明って何?
発明とは『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの』 (特許法2条1項)。
難しいけど、要は『高度な技術的アイデア』ね。
特許要件は①産業上利用可能性 ②新規性 ③進歩性 ④先願主義 ⑤公序良俗違反でない、など。
ふぇぇ、要件いっぱいですぅ…
でも基本は『これまでにない (新規性)』『業界の人でも簡単には思いつかない (進歩性)』『産業に使える』アイデアと覚えればOK。
保護期間は20年だっけ?
そう、出願日から20年 (特許法67条)。
延長制度はあるけど例外的。
職務発明って何ですかぁ?
従業員等が職務上した発明のこと (特許法35条)。
会社のリソースを使って業務中に発明するから、会社と従業員の権利調整が必要なの。
発明したのは社員でしょ?
でも会社のものになるの?
原則として発明者は従業員、特許を受ける権利も従業員に帰属。
ただし、契約・勤務規則で会社が予約した場合は、最初から会社に帰属させることが可能 (2015年改正)。
従業員には『相当の利益』を受ける権利が法定されているの。
会社は適切な対価 (報奨金等) を支払う必要があるわ。
ぽわわ〜、どっちの権利もちゃんと守る制度なんですねぇ。
オリンパス事件や日亜化学事件など、職務発明の対価をめぐる判例が頻出よ。
ビジネス法務では『職務発明は基本会社帰属可、ただし相当の利益が必要』と覚えておきましょう。
よっしゃ、覚えた!
確認クイズ
職務発明について適切な記述はどれか。
- 職務発明は常に従業員に帰属する
- 職務発明は常に会社に帰属する
- 原則従業員帰属だが、契約等で会社帰属とすることが可能で、従業員は相当の利益を受ける
- 職務発明は特許の対象とならない
こたえを見る
正解: 3. 原則従業員帰属だが、契約等で会社帰属とすることが可能で、従業員は相当の利益を受ける
職務発明は原則発明者 (従業員) 帰属だが、契約・勤務規則で会社帰属が可能 (特許法35条)。従業員には相当の利益を受ける権利があります (2015年改正)。