盗品・遺失物以外の動産は、善意無過失で取得すれば所有権が手に入る — それが「即時取得」。動産取引の安全を守る制度です。
中古品を買ったあとに、それが盗品だってわかったら…どうなるの?
そこで登場するのが即時取得 (民法192条) よ。
一定要件で動産の所有権を取得できる制度なの。
民法192条:『取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。』
ぽわわ〜、要件が4つもあるんですねぇ。
そう。
①取引行為 ②平穏かつ公然 ③善意 ④無過失 ね。
さらに目的物の引渡しも必要 (条文上『占有を始めた』)。
じゃあ盗品でも、知らずに買っちゃえばOKってこと?
原則はそうなんだけど、盗品・遺失物には特則があるの (民法193条)。
盗難・遺失のときから2年間は、被害者や遺失者が回復請求できる。
盗品って知らずに、ちゃんとお金を払って買っちゃった場合は…?
民法194条で、競売・公の市場・同種の物を販売する商人から善意で買った場合は、『代価を弁償しないと回復請求できない』。
買主は買取代金を取り戻せるルールね。
へぇ〜、盗品には2年ルールがあるんだね!
ここでのポイントは『動産だけ』ということね。
不動産には即時取得は適用されないから、不動産は登記簿で確認することが必須になる。
うちのお菓子屋さんで、市場から仕入れたものはOKってことですねぇ?
そう、商人間の取引で平穏かつ善意無過失なら即時取得成立。
商取引の安全を守るために重要な制度よ。
なるほど、即時取得は『動産取引の信頼保護』のためにあるんだね。
確認クイズ
即時取得 (民法192条) について最も適切な記述はどれか。
- 不動産にも適用される
- 占有取得者に過失があっても成立する
- 盗品は無条件で即時取得の対象となる
- 動産の取引行為で平穏・公然・善意・無過失で占有を始めた者が所有権を取得する
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正解: 4. 動産の取引行為で平穏・公然・善意・無過失で占有を始めた者が所有権を取得する
即時取得の要件: 動産+取引行為+平穏・公然+善意・無過失+占有取得。不動産には適用なし。盗品・遺失物には特則 (193条) あり。