他人の土地を使う権利 — 用益物権。地上権・永小作権・地役権・入会権の4種類があります。
他人の土地を使う権利って、賃借権だけじゃないんだ?
いえいえ、物権としての用益物権も4種類あるの。
地上権・永小作権・地役権・入会権よ。
地上権は他人の土地に建物・工作物を所有する目的で土地を使用する物権 (民法265条)。
ふぇぇ…賃借権とはどう違うのぉ?
賃借権は債権、地上権は物権。
物権だから登記すれば第三者対抗可能、譲渡・転貸も賃貸人の同意なしに可能。
じゃあ強い権利なんだね。
そう。
実務では地上権より賃借権の方が多いけど、長期の建物所有には地上権も使われるの。
永小作権は耕作・牧畜目的の土地利用権ね。
地役権って、なんですかぁ…?
地役権は『自分の土地の便益のために他人の土地を利用する物権』 (民法280条)。
代表例は通行地役権ね。
通行地役権って具体的には?
例えば、A土地が公道に面していなくて、B土地を通らないと出入りできないとする。
AがBに対して『あなたの土地を通る権利』を設定すれば通行地役権。
わぁ、便利な権利なんですねぇ!
最後の入会権は、村落の住民等が集団で山林等を利用する権利。
慣習による物権で、判例で認められたケースが多いの。
用益物権って、なじみ薄いけど現場じゃ結構使われてるんだね。
そう。
隣家との境界、共同利用、伝統的な土地利用など、所有権だけでは解決できない場面で活躍するのよ。
ビジ法では4種類の名前と『他人の土地を使う物権』という性質を覚えておけば十分ね。
確認クイズ
用益物権について適切な記述はどれか。
- 用益物権は債権の一種である
- 賃借権は用益物権に含まれる
- 地役権は自己の土地の便益のために他人の土地を利用する権利である
- 用益物権の譲渡には所有者の同意が必要である
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正解: 3. 地役権は自己の土地の便益のために他人の土地を利用する権利である
地役権は自己の土地の便益のために他人の土地を利用する物権です (民法280条)。用益物権は物権、賃借権は債権、物権の譲渡に所有者の同意は不要。