継続的取引で使われる「根抵当権」。普通の抵当権と何が違うのか?極度額・元本確定など独特のルールを整理します。
根抵当って、普通の抵当とどう違うの?
根抵当は『一定範囲の不特定の債権を極度額の限度で担保する抵当権』(民法398条の2)。
継続的な取引に使うの。
通常の抵当権は『特定の債権』を担保。
根抵当は『将来発生する不特定の債権』を担保するから、何度も貸付・回収を繰り返す事業ローン等に便利。
ふぇぇ、ちょっとわかりにくいですぅ…
イメージとしては、銀行と取引会社の関係ね。
月々の運転資金を、その都度借り入れて返済するのを繰り返すでしょ。
普通の抵当権だと借りるたびに登記が必要なの。
でも根抵当なら、一度設定すれば極度額の範囲で何度でも担保されるのよ。
極度額って何?
根抵当で担保される最大額のこと。
例えば極度額が1億円なら、現に発生している債権がいくらあっても、最大1億円までしか担保されないの。
元本確定って…?
ある時点で『今ある債権だけを担保とする』と固定する手続き。
これにより根抵当は普通の抵当に近い性質になるの。
元本確定はいつできるの?
①元本確定期日が到来 ②根抵当権者・設定者の請求 ③主たる債務者の死亡 ④競売開始 など (民法398条の19・20)。
元本確定後は新たな債権は担保されないから、債権者・債務者ともに権利関係が確定するのよ。
うちのお菓子屋さんが金融機関から借りるのは、普通の抵当ですかぁ?
個人事業の場合は普通の抵当が多いですね。
法人で継続的に運転資金を借りるなら、根抵当もありです。
なるほど、根抵当は『枠』で、普通抵当は『単発』って感じか!
確認クイズ
根抵当権について適切でない記述はどれか。
- 一定範囲の不特定の債権を極度額の限度で担保する
- 毎回の貸付ごとに新たな登記が必要となる
- 元本確定により担保される債権が固定される
- 継続的な取引関係に適している
こたえを見る
正解: 2. 毎回の貸付ごとに新たな登記が必要となる
根抵当は毎回登記不要が大きな特長です。極度額の範囲なら何度でも貸付・回収できるため、継続的取引に適しています。元本確定で固定化されます。