「将来の不特定の債務」を保証する根保証。極度額・元本確定など、根抵当権との比較で理解しましょう。
根保証って、根抵当に似てる感じ?
そう、根保証は『一定範囲の不特定の債務を極度額の限度で保証する契約』。
継続的取引の保証に使われるの。
特に問題になるのが個人根保証。
改正民法465条の2で、個人が根保証する場合は極度額の定めが効力要件になったの。
ぽわわ〜、極度額って何ですかぁ?
みつき、よくわからなくてぇ…
保証する最大限度額のことよ。
例えば極度額が500万円なら、実際の主債務がいくらになっても、保証人は最大500万円までしか責任を負わないの。
改正前って、何が問題だったの?
極度額の定めがない個人根保証で『無制限の責任』を負わされる被害が多発したの。
だから改正で、個人根保証は極度額必須・上限つき・元本確定事由の整備など、保護が強化されたのよ。
ふぇぇ、こわい契約だったんですねぇ…
賃貸借の保証人なんかが典型例。
連帯保証で根保証だと、家賃滞納がいくらでも積み重なって保証人が支払う羽目に。
改正で極度額制限が入ったわ。
元本確定って、どんなときに起きるの?
①主債務者・保証人の死亡 ②債権者の競売・強制執行 ③主債務者・保証人の破産 ④契約締結後3年経過 (期日定めなしの場合) など (465条の4)。
うちのお店の取引でも、根保証契約ってあるんですかぁ?
金融機関からの継続的融資には根保証契約があるかも。
極度額をしっかり確認することが大事ね。
改正で個人保護が進んだのは良かったね!
確認クイズ
個人根保証について最も適切な記述はどれか。
- 極度額の定めがなくても契約は有効
- 極度額を定めなければ効力を生じない
- 極度額は無制限まで設定できる
- 個人根保証契約は書面が不要である
こたえを見る
正解: 2. 極度額を定めなければ効力を生じない
個人根保証は極度額の定めが効力要件 (改正民法465条の2)。極度額のない個人根保証は無効。書面要件は通常の保証と同様。