債権譲渡と債務引受

債権・債務の移転、対抗要件のルールを整理します。

債権を「他人に渡す」「他人に肩代わりしてもらう」 — 債権譲渡と債務引受の仕組みを整理します。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

債権って譲渡できるの?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

原則として債権譲渡は自由なのよ (民法466条1項)。
給付内容が変わらない限り、債務者の同意なしに第三者に譲渡できるの。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

ただし対抗要件は『債務者への通知または承諾』(467条1項)。
第三者対抗のためには確定日付ある証書が必要 (467条2項)。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

うぅ〜ん…確定日付って何ですかぁ?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

公証役場の確定日付印、内容証明郵便などのこと。
複数の譲受人が現れたとき、確定日付が早いほうが優先されるの。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

債務引受って何?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

債務を別人が引き受けること。
免責的債務引受と併存的債務引受があります。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

違いは何ですかぁ?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

免責的引受は元の債務者を免責し、新債務者だけが債務を負う。
併存的引受は元の債務者と新債務者が並んで債務を負うの。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

実務ではどう使い分ける?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

事業承継・会社分割などで使われる。
免責的引受は債権者の同意が必要、併存的引受は債務者と引受人の合意で成立 (債権者にとって不利益がないため)。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

うちのお店を誰かに譲るときも、債務引受が出てくるんですねぇ。

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

そう。
営業譲渡や事業承継時には、買主が売主の債務を引き受けるパターンがよくあるわ。

日向 まどか(笑い) 日向 まどか

なるほど、要は債権・債務の移転は『通知/承諾』が鍵ってことだね!

確認クイズ

債権譲渡の対抗要件について最も適切な記述はどれか。

  1. 債権譲渡には債務者の承諾が成立要件として必要である
  2. 債務者対抗要件は譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾
  3. 登記が成立要件である
  4. 確定日付がなければ譲渡は無効である
こたえを見る

正解: 2. 債務者対抗要件は譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾

債務者対抗要件は通知または承諾 (民法467条1項)。確定日付ある証書は第三者対抗要件 (2項)。譲渡自体は当事者の合意のみで成立、承諾は対抗要件であって成立要件ではありません。

黒瀬志保先生、相良紗英が図書室で読書会を楽しむ様子

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