債権を「他人に渡す」「他人に肩代わりしてもらう」 — 債権譲渡と債務引受の仕組みを整理します。
債権って譲渡できるの?
原則として債権譲渡は自由なのよ (民法466条1項)。
給付内容が変わらない限り、債務者の同意なしに第三者に譲渡できるの。
ただし対抗要件は『債務者への通知または承諾』(467条1項)。
第三者対抗のためには確定日付ある証書が必要 (467条2項)。
うぅ〜ん…確定日付って何ですかぁ?
公証役場の確定日付印、内容証明郵便などのこと。
複数の譲受人が現れたとき、確定日付が早いほうが優先されるの。
債務引受って何?
債務を別人が引き受けること。
免責的債務引受と併存的債務引受があります。
違いは何ですかぁ?
免責的引受は元の債務者を免責し、新債務者だけが債務を負う。
併存的引受は元の債務者と新債務者が並んで債務を負うの。
実務ではどう使い分ける?
事業承継・会社分割などで使われる。
免責的引受は債権者の同意が必要、併存的引受は債務者と引受人の合意で成立 (債権者にとって不利益がないため)。
うちのお店を誰かに譲るときも、債務引受が出てくるんですねぇ。
そう。
営業譲渡や事業承継時には、買主が売主の債務を引き受けるパターンがよくあるわ。
なるほど、要は債権・債務の移転は『通知/承諾』が鍵ってことだね!
確認クイズ
債権譲渡の対抗要件について最も適切な記述はどれか。
- 債権譲渡には債務者の承諾が成立要件として必要である
- 債務者対抗要件は譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾
- 登記が成立要件である
- 確定日付がなければ譲渡は無効である
こたえを見る
正解: 2. 債務者対抗要件は譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾
債務者対抗要件は通知または承諾 (民法467条1項)。確定日付ある証書は第三者対抗要件 (2項)。譲渡自体は当事者の合意のみで成立、承諾は対抗要件であって成立要件ではありません。