強制執行と仮差押え

債権実現の最終手段と事前保全の手続きを整理します。

債務者が払わない時の最終手段 — 強制執行。事前の保全措置として仮差押え・仮処分も重要です。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

債務者がお金を払ってくれなかったら、どうやって取り立てるの?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

最終手段は強制執行よ。
債務名義に基づいて、国家機関が強制的に債権を実現する手続きね。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

債務名義は確定判決・和解調書・公正証書 (執行認諾文言付き)・仮執行宣言付支払督促など。
これがないと強制執行できない。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

ふぇぇ、強制執行って具体的には何をするんですかぁ?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

金銭執行の場合、不動産競売・動産競売・債権執行 (差押え) があるわ。
給与差押えで給料の一部を直接受け取ったり、銀行預金を凍結したり。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

じゃあ事前に仮差押えしておかないと、債務者が財産を隠しちゃったり…

相良 紗英(普段) 相良 紗英

そう、その対策が仮差押え (民事保全法)。
本案訴訟前に債務者の財産処分を禁止する処分。
金銭債権の保全に使われるわ。

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

金銭債権以外には仮処分を使う。
例えば不動産の譲渡禁止、競合事業者の活動禁止など。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

先に押さえておく感じなんですねぇ!

日向 まどか(普段) 日向 まどか

保全と本案の違いは?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

保全は『現状維持』のための仮の手続き。
本案は『権利を実現する』本来の訴訟。
保全の方が早く、短時間で結論が出るの。

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

保全申立ては『被保全権利』『保全の必要性』を疎明すれば認められる。
判決の段階より迅速に手続きが進むわ。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

ふえぇ、お店の代金が未払いの時にも使えるんですかぁ?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

金額が大きくて回収可能性が低そうなら検討の余地あり。
保全費用 (担保金等) も考慮した上で判断するのが実務ね。

日向 まどか(笑い) 日向 まどか

なるほど、強制執行は最終手段で、その前に保全で押さえておくんだね!

確認クイズ

強制執行と仮差押えについて最も適切な記述はどれか。

  1. 仮差押えは本案判決後に行う手続きである
  2. 仮差押えは金銭債権の保全のため、債務者財産の処分を禁止する保全処分である
  3. 強制執行に債務名義は不要である
  4. 仮処分は金銭債権の保全のために行う
こたえを見る

正解: 2. 仮差押えは金銭債権の保全のため、債務者財産の処分を禁止する保全処分である

仮差押えは金銭債権の保全のため、債務者財産の処分を禁止する保全処分です。本案訴訟前に行います。強制執行には債務名義が必要、仮処分は金銭債権以外の保全。

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