債務者が払わない時の最終手段 — 強制執行。事前の保全措置として仮差押え・仮処分も重要です。
債務者がお金を払ってくれなかったら、どうやって取り立てるの?
最終手段は強制執行よ。
債務名義に基づいて、国家機関が強制的に債権を実現する手続きね。
債務名義は確定判決・和解調書・公正証書 (執行認諾文言付き)・仮執行宣言付支払督促など。
これがないと強制執行できない。
ふぇぇ、強制執行って具体的には何をするんですかぁ?
金銭執行の場合、不動産競売・動産競売・債権執行 (差押え) があるわ。
給与差押えで給料の一部を直接受け取ったり、銀行預金を凍結したり。
じゃあ事前に仮差押えしておかないと、債務者が財産を隠しちゃったり…
そう、その対策が仮差押え (民事保全法)。
本案訴訟前に債務者の財産処分を禁止する処分。
金銭債権の保全に使われるわ。
金銭債権以外には仮処分を使う。
例えば不動産の譲渡禁止、競合事業者の活動禁止など。
先に押さえておく感じなんですねぇ!
保全と本案の違いは?
保全は『現状維持』のための仮の手続き。
本案は『権利を実現する』本来の訴訟。
保全の方が早く、短時間で結論が出るの。
保全申立ては『被保全権利』『保全の必要性』を疎明すれば認められる。
判決の段階より迅速に手続きが進むわ。
ふえぇ、お店の代金が未払いの時にも使えるんですかぁ?
金額が大きくて回収可能性が低そうなら検討の余地あり。
保全費用 (担保金等) も考慮した上で判断するのが実務ね。
なるほど、強制執行は最終手段で、その前に保全で押さえておくんだね!
確認クイズ
強制執行と仮差押えについて最も適切な記述はどれか。
- 仮差押えは本案判決後に行う手続きである
- 仮差押えは金銭債権の保全のため、債務者財産の処分を禁止する保全処分である
- 強制執行に債務名義は不要である
- 仮処分は金銭債権の保全のために行う
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正解: 2. 仮差押えは金銭債権の保全のため、債務者財産の処分を禁止する保全処分である
仮差押えは金銭債権の保全のため、債務者財産の処分を禁止する保全処分です。本案訴訟前に行います。強制執行には債務名義が必要、仮処分は金銭債権以外の保全。