訴訟の前段階の3つのツール — 内容証明・支払督促・民事調停。費用や時間が違い、状況に応じて選択します。
債務者が払ってくれないとき、いきなり訴訟って重いよね。
他に何か方法ないのかな?
訴訟前にできる手段は3つ。
内容証明・支払督促・民事調停よ。
内容証明は『誰が・誰宛に・どんな内容を・いつ送ったか』を郵便局が証明する制度。
法的効果はないけど、意思表示の証拠保全には強力な手段になる。
ふぇぇ、内容証明はよく聞きますぅ。
弁護士名で送れば相手にプレッシャーもかけられるの。
時効更新のための『催告』にも使えるわ (民法150条)。
じゃあ支払督促は?
簡易裁判所が金銭支払いを命じる手続き (民事訴訟法382条)。
書類審査だけで命令が発令されて、債務者が異議を申立てなければ確定して債務名義になる。
印紙代も訴訟の半額で、手続きも早いのよ。
ただし債務者が異議を申し立てると通常訴訟に移行してしまうわ。
民事調停は…?
簡易裁判所で調停委員 (専門家含む) が仲介する話し合いの手続き。
合意すれば調停調書になり、債務名義になる。
調停って強制力あるの?
合意できなければ調停不成立で終了になるわ。
強制力はないけど、第三者が入ることで関係修復しやすいの。
当事者間の協議では解決が難しい事案に向いているわ。
それぞれ使い分けるんですねぇ。
金額・関係維持の必要性・スピード感で選択するの。
シンプル金銭請求なら支払督促、関係修復希望なら調停、まずは催促だけなら内容証明。
よっしゃ!
状況に応じて使い分けるってことだね!
確認クイズ
支払督促について最も適切な記述はどれか。
- 公証役場で行う手続きである
- 簡易裁判所が金銭支払いを命じる手続きで、書類審査のみで発令される
- 債務者が異議申立てしても通常訴訟に移行しない
- 強制力はない
こたえを見る
正解: 2. 簡易裁判所が金銭支払いを命じる手続きで、書類審査のみで発令される
支払督促は簡易裁判所が書類審査のみで発令する手続き (民訴法382条)。債務者が異議申立てすると通常訴訟に移行、確定すれば債務名義になります。