訴訟と和解

民事訴訟の流れ、判決と和解の効力を整理します。

最終的な紛争解決手段 — 民事訴訟。判決と和解、それぞれの特徴を整理しましょう。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

民事訴訟って大変なイメージあるけど…

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

そう、時間も費用もかかる。
でも最終的に確定判決という強力な債務名義が得られるの。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

民事訴訟は『訴状提出→口頭弁論→証拠調べ→判決』の流れ。
1年以上かかることも珍しくない。

白石 みつき(びっくり) 白石 みつき

ふぇぇ、長すぎますぅ…

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

だから途中で『和解』する場合が多いの。
約4割の事件が和解で終了するのよ。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

和解って、要は妥協ってこと?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

両当事者が互譲して紛争を解決する合意 (民法695条)。
訴訟上の和解は和解調書になり、確定判決と同一の効力 (民訴法267条) を持つ強力な債務名義。

白石 みつき(びっくり) 白石 みつき

判決と同じ効力なんですねぇ!

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

そう。
だから時間と費用を節約しつつ、強制執行できる権利を取得できる。
実務では和解が好まれる理由ね。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

判決に不服なら?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

上訴できる。
第一審の判決に不服なら控訴 (高裁)、控訴審判決に不服なら上告 (最高裁) よ。

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

上訴期間は2週間以内 (民訴法285条)。
期間を逃すと判決が確定して上訴できなくなるわ。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

確定判決は既判力があるってどういうことですかぁ?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

同じ事項について再度争えなくなる効力のこと。
法的安定性のためにも重要よ。

日向 まどか(笑い) 日向 まどか

なるほど、訴訟は重いけど確定判決は最強の武器なんだね。

黒瀬 志保 先生(笑顔) 黒瀬 志保 先生

そう。
だから、和解や調停で済むなら早期解決を目指す、というのが実務の知恵よ。

確認クイズ

民事訴訟の和解について適切な記述はどれか。

  1. 訴訟上の和解は法的効力を持たない
  2. 和解調書は確定判決と同一の効力を有する
  3. 和解は調停と同じ手続きである
  4. 和解には強制執行力がない
こたえを見る

正解: 2. 和解調書は確定判決と同一の効力を有する

和解調書は確定判決と同一の効力を有します (民訴法267条)。強制執行可能な債務名義で、調停とは別の手続き (調停は調停委員、和解は当事者間の話合い)。

黒瀬志保先生、相良紗英、白石みつき、日向まどかが雪だるま作りを楽しむ様子

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