最終的な紛争解決手段 — 民事訴訟。判決と和解、それぞれの特徴を整理しましょう。
民事訴訟って大変なイメージあるけど…
そう、時間も費用もかかる。
でも最終的に確定判決という強力な債務名義が得られるの。
民事訴訟は『訴状提出→口頭弁論→証拠調べ→判決』の流れ。
1年以上かかることも珍しくない。
ふぇぇ、長すぎますぅ…
だから途中で『和解』する場合が多いの。
約4割の事件が和解で終了するのよ。
和解って、要は妥協ってこと?
両当事者が互譲して紛争を解決する合意 (民法695条)。
訴訟上の和解は和解調書になり、確定判決と同一の効力 (民訴法267条) を持つ強力な債務名義。
判決と同じ効力なんですねぇ!
そう。
だから時間と費用を節約しつつ、強制執行できる権利を取得できる。
実務では和解が好まれる理由ね。
判決に不服なら?
上訴できる。
第一審の判決に不服なら控訴 (高裁)、控訴審判決に不服なら上告 (最高裁) よ。
上訴期間は2週間以内 (民訴法285条)。
期間を逃すと判決が確定して上訴できなくなるわ。
確定判決は既判力があるってどういうことですかぁ?
同じ事項について再度争えなくなる効力のこと。
法的安定性のためにも重要よ。
なるほど、訴訟は重いけど確定判決は最強の武器なんだね。
そう。
だから、和解や調停で済むなら早期解決を目指す、というのが実務の知恵よ。
確認クイズ
民事訴訟の和解について適切な記述はどれか。
- 訴訟上の和解は法的効力を持たない
- 和解調書は確定判決と同一の効力を有する
- 和解は調停と同じ手続きである
- 和解には強制執行力がない
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正解: 2. 和解調書は確定判決と同一の効力を有する
和解調書は確定判決と同一の効力を有します (民訴法267条)。強制執行可能な債務名義で、調停とは別の手続き (調停は調停委員、和解は当事者間の話合い)。