債務超過の処理 — 破産は清算、民事再生は再建。倒産処理の2大手続きの違いを整理します。
倒産っていろんな種類あるよね?
代表的なのは破産・民事再生・会社更生・特別清算の4種類よ。
破産は『清算型』で、債務者の財産を換価して債権者に分配し、法人なら消滅させる手続き。
個人なら免責で人生をやり直せる。
ふぇぇ、破産=おしまい、ですかぁ?
個人の場合は『破産+免責』で借金が消える。
新しいスタートが切れるの。
だから怖がらずに、必要なら使うべき制度よ。
民事再生は?
『再建型』。
事業を継続しながら債務を圧縮・分割支払いに変える手続き。
中小企業や個人事業主が使うことが多い。
再生計画案を作って、債権者の多数決と裁判所の認可で確定。
再生債務者本人が事業を続けられる『DIP型』が原則。
破産との違いがわかりやすいですねぇ。
個人でも民事再生使えるの?
個人版の『個人民事再生』があるわ。
住宅ローン特則を使えばマイホームを残しつつ他の債務を圧縮できる便利な制度。
うちのお店も困ったら使えるんですかぁ?
個人事業主なら個人民事再生、法人化していれば会社の民事再生が使える。
早めに弁護士に相談するのが大切ね。
破産と民事再生の選択は『事業継続価値があるか』『再建可能か』で決まる。
事業に価値があるなら民事再生、ないなら破産。
よっしゃ、清算型と再建型の違い、しっかり覚えとくね!
確認クイズ
破産と民事再生について最も適切な記述はどれか。
- 破産は再建型、民事再生は清算型である
- 破産は清算型、民事再生は再建型である
- 両者は同一の手続きで違いはない
- 民事再生では事業を継続できない
こたえを見る
正解: 2. 破産は清算型、民事再生は再建型である
破産=清算型、民事再生=再建型。破産は財産を換価分配して債務者を消滅、民事再生は事業継続しつつ債務圧縮し再建を目指します。