大規模・株式会社専用 — 会社更生。解散後の清算 — 特別清算。それぞれの位置づけを整理します。
会社更生って、民事再生とは別ものなの?
そう、会社更生は株式会社専用の大規模再建手続き (会社更生法)。
民事再生より厳格・強力。
会社更生は更生管財人が会社を管理する『管理型』。
経営陣は通常退陣する。
担保権・租税まで再建計画に組み込める強さがある。
ふぇぇ、民事再生とは何が違うんですかぁ?
民事再生は中小企業向けで経営陣が残る (DIP型)。
会社更生は大企業向けで経営陣が退陣 (管理型)。
担保権の効力も大きく違うの。
担保権の扱いはどう違うの?
民事再生では担保権は別除権として行使可能 (担保不動産を競売できる)。
会社更生では担保権も更生計画に組み込まれて行使制限。
だから会社更生のほうが再建力が強いの。
事業価値も保全しやすいのよ。
特別清算って…?
解散した株式会社の清算手続き。
通常清算では債権者保護に不安がある場合に裁判所が関与する手続き (会社法510条以下)。
破産とはどう違うの?
破産は支払不能を要件とする倒産処理。
特別清算は会社が解散後の清算で困難な事情がある場合の手続き。
性質が違う。
倒産処理を4つも覚えるのは大変ですけどぉ、しっかり整理しておきますぅ!
ビジ法では『破産=清算、民事再生=再建小、会社更生=再建大、特別清算=解散後』のパターンで覚えるとOK。
よっしゃ、了解!
確認クイズ
会社更生と民事再生の違いについて適切でない記述はどれか。
- 会社更生は株式会社専用の手続き
- 会社更生では担保権が更生計画に組み込まれる
- 民事再生は中小企業向け、会社更生は大企業向け
- 民事再生では更生管財人が経営する
こたえを見る
正解: 4. 民事再生では更生管財人が経営する
更生管財人は会社更生の機関、民事再生はDIP型 (再生債務者が経営継続)。会社更生は大規模・株式会社専用で担保権も計画に組込む点が民事再生との大きな違いです。