「時効」は権利の取得・消滅を生む制度。改正民法で大きく変わった「時効の更新」「完成猶予」も含めて整理します。
時効ってよく聞くけど、何種類あるの?
時効には『取得時効』と『消滅時効』があるの。
取得時効は他人の物を一定期間占有することで所有権等を取得する制度 (民法162条)。
20年 (悪意有過失) / 10年 (善意無過失) ね。
ふぇぇ、土地でも取れちゃうんですかぁ?
そう。
境界争いで使われるケースが多いわ。
隣地を一部、自分の物だと信じて占有していたら時効取得できる場合があるの。
消滅時効は?
改正民法で大きく整理されました。
原則『権利を行使できることを知った時から5年』または『権利行使可能時から10年』 (民法166条1項)。
短くなったんですかぁ?
そう。
改正前は商事債権5年・一般債権10年・短期消滅時効 (1〜3年) 多数だったのが、原則5年/10年に統一されたの。
時効の更新・時効の完成猶予って何?
改正前の『時効の中断・停止』が改められたの。
{kw('時効の更新')}は時効をリセット (中断に相当)、{kw('時効の完成猶予')}は一時的に止める (停止に相当)。
更新事由は確定判決・差押え・強制執行・承認・調停の合意による解決。
完成猶予事由は催告 (6ヶ月)・協議の合意・天災等の避けられない事情ね。
ぽわわ〜、時効を止めたいときに使うんですねぇ。
実務では『時効が完成する前に内容証明で催告』『協議の合意で1年間時効進行を止める』といった使い方が一般的ね。
よっしゃ!
時効=取得+消滅+更新+完成猶予で覚えとくよ!
確認クイズ
改正民法における消滅時効について最も適切な記述はどれか。
- 原則として権利行使可能時から20年で消滅する
- 権利を行使できることを知った時から5年または行使可能時から10年で消滅する
- 債権の種類により1年〜10年と細かく分かれている
- 時効の更新と完成猶予の概念はない
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正解: 2. 権利を行使できることを知った時から5年または行使可能時から10年で消滅する
改正民法では原則『知った時から5年/行使可能時から10年』に統一 (民法166条1項)。短期消滅時効は廃止、時効の更新 (旧中断) と完成猶予 (旧停止) の概念で整理されました。