民法総則 — 制限行為能力・意思表示・代理・時効・条件期限。試験頻出のパターンを整理し、重要論点を押さえます。
民法総則って範囲広すぎて、どこが頻出なのか分かんないんだよね。
ビジ法3級では民法総則から約20%出題されるのよ。
頻出パターンを整理していきましょうね。
頻出論点5つ: ①制限行為能力者の取消し ②意思表示の瑕疵 ③代理と表見代理 ④時効の更新・完成猶予 ⑤条件期限。
うぅ〜ん…5パターンもあるんですかぁ?
①制限行為能力者: 4類型 (未成年・成年被後見・被保佐・被補助) ・取消権・追認・詐術。
②の意思表示はどうなるの?
心裡留保 (原則有効)・虚偽表示 (無効、善意第三者保護)・錯誤 (取消し)・詐欺 (取消し、第三者保護あり)・強迫 (取消し、第三者保護なし) の5タイプ。
③の代理は…どうなんでしょう?
顕名・代理権・表見代理3パターン (109条・110条・112条)・無権代理人責任 (117条)。
④の時効はどう?
改正後ルール: 取得時効20年/10年・消滅時効5年/10年・更新事由・完成猶予事由。
⑤の条件期限はどうなりますかぁ?
停止条件 (条件成就で効力)・解除条件 (条件成就で失効)・確定期限・不確定期限。
試験では条件と期限の区別が頻出。
演習のコツ: 事例文をよく読み、登場人物・取引内容・時期を整理。
問われている論点が何かを特定。
よっしゃ!
民法総則は5パターンを反復で押さえとくね!
確認クイズ
次のうち民法上『取消し』ができないケースはどれか。
- 未成年者が親権者の同意なく結んだ高額契約
- 錯誤により重要部分を誤って結んだ契約 (表意者に重過失なし)
- 強迫により無理やり結ばされた契約
- 公序良俗に反する契約
こたえを見る
正解: 4. 公序良俗に反する契約
公序良俗違反契約は『無効』であり『取消し』ではありません (民法90条)。無効と取消しは別物。未成年者の契約・錯誤・強迫はいずれも取消しの対象です。