「契約は成立しているか?」 — 事例問題の出発点。申込みと承諾、要式契約、有効性チェックを整理します。
事例問題で『契約成立しているか』を問われるパターン、苦手なんだよね。
判定フロー: ①申込み・承諾の合致 ②要式契約か ③意思表示の有効性 ④公序良俗・強行規定違反でないか、をチェック。
事例: AさんがBさんに『この絵を100万円で売る』と申込み、BさんがLINEで『買います』と返信。
契約成立?
うぅ〜ん、LINEでもいいんですかぁ?
民法上、契約は諾成契約が原則だから方式は問わないのよ。
LINEでも口頭でも成立するから、①はクリアね。
②要式契約でもないし、③Bは普通に返信してるし、④公序良俗にも反してないから、成立だね!
正解。
じゃあバリエーション問題ね。
Aが20歳、Bが17歳の場合は?
Bは未成年だから取消し可能ですねぇ?
そう。
Bの法定代理人 (親権者) が同意していなければ、契約自体は成立するけれど、取消しは可能なのよ。
じゃあ100万円の絵が、実は盗品だった場合は?
売買契約自体は成立 (盗品でも契約は無効ではない)。
ただし、AはBに対して契約不適合責任を負う可能性がある。
ふぇぇ、契約論は奥が深いんですねぇ…
事例問題のコツ: ①最初に契約成立の有無 ②有効か (取消し・無効事由なし) ③履行段階での問題 (債務不履行等)、の3段階で見ていくと整理しやすい。
よっしゃ、契約論は3段階フローで攻略だね!
確認クイズ
Aが17歳、BがAから100万円のスマホを購入した。AにはBの親権者の同意がない。契約の効力として最も適切なものはどれか。
- 契約は無効である
- 契約は有効に成立しているが、Aの親権者は取消しできる
- Aの同意があったので契約は完全に有効
- 未成年者の契約は常に無効
こたえを見る
正解: 2. 契約は有効に成立しているが、Aの親権者は取消しできる
未成年者の契約は成立はするが取消し可能 (民法5条2項)。無効ではなく取消しなので、Aの親権者が取り消すまでは有効。追認すれば確定的に有効になります。