クーリングオフ — 取引類型ごとに期間が違う。判定のパターンを整理しましょう。
クーリングオフって、取引によって日数がバラバラでややこしいなぁ…
整理して覚えるコツがあるの。
基本は『8日』、特殊なものが『20日』『なし』。
8日間: 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入。
20日間: 連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引。
なし: 通信販売 (返品特約で対応)。
ふえぇ、5+1で覚えるんですねぇ!
判定問題のコツ: 事例文から『取引類型』を特定する。
訪問販売=訪問先、電話勧誘=電話、連鎖販売=会員勧誘、特定継続的役務=エステ・語学等。
事例: 飛び込み営業マンが家に来て、その場で30万円の浄水器を購入。
これは?
訪問販売 → クーリングオフ8日。
Q: テレビ通販でダイエット器具を購入。
これは?
通信販売 → クーリングオフなし。
返品特約があれば返品可。
Q: 友人から『一緒にネットワークビジネスやろう』と勧誘されて加入。
これは?
連鎖販売取引 → クーリングオフ20日。
Q: エステで『1年コース30万円』に加入。
これは?
特定継続的役務提供 → クーリングオフ8日。
クーリングオフは書面 (または電子的方法) で通知する必要がある。
事業者側が法定書面を交付しないとクーリングオフ期間が起算されないので、長期間経過後でも有効になる場合がある。
よっしゃ、取引類型からクーリングオフ期間を引き出すパターンで暗記!
確認クイズ
次のうちクーリングオフが20日適用される取引はどれか。
- 訪問販売
- 通信販売
- 連鎖販売取引
- 店頭での購入
こたえを見る
正解: 3. 連鎖販売取引
連鎖販売取引のクーリングオフは20日 (特商法37条)。訪問販売は8日、通信販売は対象外、店頭購入もクーリングオフ対象外です。