消費者トラブルが起きやすい7類型を規制する特定商取引法。クーリングオフを中心に整理しましょう。
特商法ってよく聞くけど、何を規制してるの?
特定商取引法は7類型の取引を規制しているのよ。
訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入の7つね。
代表的なのは{kw('クーリングオフ')}制度ね。
一定期間内なら無条件で契約解除できるの。
ぽわわ〜、期間は何日ですかぁ?
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入は8日、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日なのよ。
通信販売は?
通信販売はクーリングオフの対象外なの。
代わりに『返品特約』があるかどうかで判断するのよ。
返品特約の表示がなければ、8日以内なら返品可能 (特商法15条の3)。
ふぇぇ、通信販売だけ違うんですねぇ。
理由は『消費者が自分で考えて申込んだから』なのよ。
訪問・電話はノリで契約させられるリスクが高いから、手厚く保護されているの。
訪問販売の事業者の義務は?
①氏名等の明示 ②勧誘目的の明示 ③再勧誘の禁止 ④書面交付 (申込書面・契約書面) ⑤クーリングオフ告知。
これらを欠くとクーリングオフ期間は起算しないの。
うちのお店もネットでお菓子売ってますけど…
それは通信販売ね。
返品特約をしっかり表示することが大事よ。
返品不可なら『返品はお受けしません』と明示しておきましょう。
了解、特商法=7類型・クーリングオフ8日 (例外20日・通販は返品特約)で覚えとくよ。
確認クイズ
次の取引のうち、クーリングオフの対象となるのはどれか。
- 通信販売
- 訪問販売
- 店頭での即金購入
- 投資信託の購入
こたえを見る
正解: 2. 訪問販売
訪問販売はクーリングオフ対象 (8日)。通信販売は対象外で返品特約で処理、店頭購入や金融商品取引には特商法のクーリングオフ規定なし。