私的独占とカルテル

排除型・支配型の私的独占と、カルテル・入札談合を整理します。

市場を独占する「私的独占」と、業界で価格を決める「カルテル」 — 独禁法の最重要禁止行為を学びます。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

私的独占って具体的にどういう行為?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

私的独占は『他の事業者の事業活動を排除・支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限する行為』 (独禁法2条5項)。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

排除型と支配型があるの。
排除型はライバルを市場から追い出す行為 (不当な廉売、排他的取引等)。
支配型は他社の経営を支配する行為 (株式取得・役員兼任等)。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

うぅ〜ん…、過去に大企業の事件ってあったんですかぁ?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

NTT東日本のFTTH事件・JASRAC事件などがあるわね。
市場で支配的な地位を悪用した事例ね。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

カルテルは?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

カルテルは不当な取引制限の代表例。
複数の事業者が共同して価格・数量・取引先・市場分割等を決定する行為 (独禁法2条6項)。

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

価格カルテル・市場分割カルテル・入札談合などが類型。
被害が大きく、課徴金も最大級。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

{kw('入札談合')}ってなんですかぁ?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

公共工事等の入札で、業者間で『今回は誰が落札か』を事前に決めておく行為。
発注者を欺くことから刑事罰の対象にもなりやすい。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

発覚するとどうなる?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

課徴金最大10%、違反企業の役員も刑事罰 (5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金)、損害賠償請求の対象。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

あと前述のリーニエンシー制度が威力を発揮。
最初に申告した企業は課徴金100%免除、2番目以降50%/30%/30%/30%の減免など。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

業界の協定みたいな話し合いも危険なんですねぇ…

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

ビジネス会合での何気ない情報交換でも、価格・数量に関わると違反リスクあり。
実務では『同業者会合の議事録は弁護士チェック』が常識ね。

日向 まどか(笑い) 日向 まどか

よっしゃ!
業界話は気をつけるね!

確認クイズ

カルテルについて適切な記述はどれか。

  1. 事業者間で価格・数量等を協定する行為で、独禁法上の不当な取引制限に該当する
  2. 事業者の自由な競争行為であり違法ではない
  3. リーニエンシー制度は刑事罰のみに適用される
  4. カルテルは課徴金の対象とならない
こたえを見る

正解: 1. 事業者間で価格・数量等を協定する行為で、独禁法上の不当な取引制限に該当する

カルテルは事業者間の協定行為で、独禁法の不当な取引制限 (2条6項) に該当します。課徴金最大10%、リーニエンシーで自主申告者は減免。

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