市場を独占する「私的独占」と、業界で価格を決める「カルテル」 — 独禁法の最重要禁止行為を学びます。
私的独占って具体的にどういう行為?
私的独占は『他の事業者の事業活動を排除・支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限する行為』 (独禁法2条5項)。
排除型と支配型があるの。
排除型はライバルを市場から追い出す行為 (不当な廉売、排他的取引等)。
支配型は他社の経営を支配する行為 (株式取得・役員兼任等)。
うぅ〜ん…、過去に大企業の事件ってあったんですかぁ?
NTT東日本のFTTH事件・JASRAC事件などがあるわね。
市場で支配的な地位を悪用した事例ね。
カルテルは?
カルテルは不当な取引制限の代表例。
複数の事業者が共同して価格・数量・取引先・市場分割等を決定する行為 (独禁法2条6項)。
価格カルテル・市場分割カルテル・入札談合などが類型。
被害が大きく、課徴金も最大級。
{kw('入札談合')}ってなんですかぁ?
公共工事等の入札で、業者間で『今回は誰が落札か』を事前に決めておく行為。
発注者を欺くことから刑事罰の対象にもなりやすい。
発覚するとどうなる?
課徴金最大10%、違反企業の役員も刑事罰 (5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金)、損害賠償請求の対象。
あと前述のリーニエンシー制度が威力を発揮。
最初に申告した企業は課徴金100%免除、2番目以降50%/30%/30%/30%の減免など。
業界の協定みたいな話し合いも危険なんですねぇ…
ビジネス会合での何気ない情報交換でも、価格・数量に関わると違反リスクあり。
実務では『同業者会合の議事録は弁護士チェック』が常識ね。
よっしゃ!
業界話は気をつけるね!
確認クイズ
カルテルについて適切な記述はどれか。
- 事業者間で価格・数量等を協定する行為で、独禁法上の不当な取引制限に該当する
- 事業者の自由な競争行為であり違法ではない
- リーニエンシー制度は刑事罰のみに適用される
- カルテルは課徴金の対象とならない
こたえを見る
正解: 1. 事業者間で価格・数量等を協定する行為で、独禁法上の不当な取引制限に該当する
カルテルは事業者間の協定行為で、独禁法の不当な取引制限 (2条6項) に該当します。課徴金最大10%、リーニエンシーで自主申告者は減免。