優越的地位の濫用

優越的地位を背景にした不当行為の5類型を整理します。

大企業が中小企業を不当に搾取する典型 — 優越的地位の濫用。下請取引や購買において重要論点です。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

優越的地位の濫用って、具体的にどんな行為?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

優越的地位の濫用は、取引上優越的地位にある事業者が、相手方に正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える行為 (独禁法2条9項5号)。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

5つの行為類型: ①購入・利用強制 ②経済上の利益の提供強制 ③受領拒否 ④返品 ⑤代金支払遅延・減額。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

ふぇぇ、取引相手に無理やり押しつけちゃうパターンなんですねぇ。

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

そう。
発注者が『絶対に断れない』立場で何らかの不利益を強いる典型。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

判例とかある?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

セブンイレブン廃棄商品事件・楽天事件・三井住友銀行事件など。
コンビニ加盟店保護・通販モール出店者保護など、幅広い事案がある。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

うちのお菓子屋さんでも、大手の卸さんとの関係でちょっと気になりますぅ…

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

中小事業者が大手から不当な要求を受けたら、公取委に申告できるのよ。
証拠 (メール・録音等) を残しておくのが大切ね。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

違反するとどうなる?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

排除措置命令+課徴金1% (一般類型は最大10%)。
優越的地位濫用は他類型より低めの課徴金率だけど、それでも数億円規模。

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

あと、独禁法とは別に下請法という特別法があって、親事業者と下請事業者の関係をより詳細に規制しているの。

白石 みつき(笑顔) 白石 みつき

下請法は次に学ぶんですねぇ、楽しみですぅ!

相良 紗英(普段) 相良 紗英

そう、優越的地位濫用と下請法はワンセットで覚えるのが効率的だよ。

日向 まどか(笑い) 日向 まどか

了解!

確認クイズ

優越的地位の濫用の典型的行為に該当しないものはどれか。

  1. 購入・利用の強制
  2. 支払代金の不当な減額
  3. 新規参入の妨害
  4. 経済上の利益の提供強制
こたえを見る

正解: 3. 新規参入の妨害

新規参入妨害は別の類型 (排除型私的独占等)。優越的地位濫用の典型は ①購入強制 ②経済利益強制 ③受領拒否 ④返品 ⑤代金減額・遅延 です。

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