大企業が中小企業を不当に搾取する典型 — 優越的地位の濫用。下請取引や購買において重要論点です。
優越的地位の濫用って、具体的にどんな行為?
優越的地位の濫用は、取引上優越的地位にある事業者が、相手方に正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える行為 (独禁法2条9項5号)。
5つの行為類型: ①購入・利用強制 ②経済上の利益の提供強制 ③受領拒否 ④返品 ⑤代金支払遅延・減額。
ふぇぇ、取引相手に無理やり押しつけちゃうパターンなんですねぇ。
そう。
発注者が『絶対に断れない』立場で何らかの不利益を強いる典型。
判例とかある?
セブンイレブン廃棄商品事件・楽天事件・三井住友銀行事件など。
コンビニ加盟店保護・通販モール出店者保護など、幅広い事案がある。
うちのお菓子屋さんでも、大手の卸さんとの関係でちょっと気になりますぅ…
中小事業者が大手から不当な要求を受けたら、公取委に申告できるのよ。
証拠 (メール・録音等) を残しておくのが大切ね。
違反するとどうなる?
排除措置命令+課徴金1% (一般類型は最大10%)。
優越的地位濫用は他類型より低めの課徴金率だけど、それでも数億円規模。
あと、独禁法とは別に下請法という特別法があって、親事業者と下請事業者の関係をより詳細に規制しているの。
下請法は次に学ぶんですねぇ、楽しみですぅ!
そう、優越的地位濫用と下請法はワンセットで覚えるのが効率的だよ。
了解!
確認クイズ
優越的地位の濫用の典型的行為に該当しないものはどれか。
- 購入・利用の強制
- 支払代金の不当な減額
- 新規参入の妨害
- 経済上の利益の提供強制
こたえを見る
正解: 3. 新規参入の妨害
新規参入妨害は別の類型 (排除型私的独占等)。優越的地位濫用の典型は ①購入強制 ②経済利益強制 ③受領拒否 ④返品 ⑤代金減額・遅延 です。