独禁法19条が禁止する「不公正な取引方法」。具体的な類型を理解することで日常のビジネスリスクを判別できます。
不公正な取引方法って、いろんな類型があるんでしょ?
そう。
不公正な取引方法は『公正な競争を阻害するおそれのある行為』のうち、公正取引委員会が指定したもの (独禁法2条9項)。
公取委の『一般指定』で、現在は11類型 (元16類型) 指定されているわ。
代表的なのは『共同の取引拒絶』『差別対価』『不当廉売』『再販売価格拘束』『抱き合わせ販売』『排他条件付取引』『拘束条件付取引』など。
うぅ〜ん、たくさんありますねぇ…
実務でよく問題になるのは『再販売価格拘束』『拘束条件付取引』『抱き合わせ販売』。
覚えておくと役立つわ。
再販価格拘束って?
メーカーが小売店に対して『この商品は最低◯円で売って』と価格を指定する行為。
原則禁止 (例外: 著作物再販制度)。
抱き合わせ販売は、どんなのですかぁ?
人気商品と不人気商品をセットでしか売らないことね。
例えば『ゲーム機を買うなら、このソフトも一緒に買ってね』と強制するケース。
優越的地位がある場合に独禁法違反になりうるのよ。
優越的地位の濫用は?
取引上優越的地位にある事業者が、相手方に不利益を与える行為。
下請取引・コンビニ加盟店・一部の労働関係などで頻発する。
事例として、コンビニ本部が加盟店に廃棄商品の代金を負担させたり、ロイヤルティの算定を不当に行ったりする行為が問題視されたケースがあるわ。
ふえぇ〜、優越的地位は気をつけないとですねぇ。
課徴金は最大10%。
違反となれば公取委から排除措置命令 + 課徴金 + 損害賠償リスクが発生するわ。
事業者は注意しましょう。
よっしゃ、不公正な取引方法は11類型を意識するね!
確認クイズ
不公正な取引方法の類型として誤っているものはどれか。
- 再販売価格拘束
- 優越的地位の濫用
- 発明の特許化
- 抱き合わせ販売
こたえを見る
正解: 3. 発明の特許化
発明の特許化は知的財産権の取得行為であり、不公正な取引方法ではありません。再販拘束・優越的地位濫用・抱き合わせ販売は独禁法の不公正な取引方法。