特商法 (電話勧誘・連鎖販売・特定継続的役務)

マルチ商法・電話勧誘・継続契約のクーリングオフを整理します。

電話勧誘販売・連鎖販売取引 (マルチ商法)・特定継続的役務提供 (エステ・語学学校等)。それぞれのトラブルポイントを整理します。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

連鎖販売取引って、いわゆるマルチ商法?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

そう、{kw('マルチ商法')}を法律用語で連鎖販売取引と呼ぶの (特商法33条以下)。
会員が次の会員を勧誘する仕組み。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

クーリングオフは20日と長い。
さらに『連鎖販売契約解除』(中途解約) もあって、20日経過後でも解除可能。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

ふぇぇ、通常よりも長く守られてるんですねぇ。

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

被害が深刻になりやすいからね。
中途解約のときも『商品の引渡しから90日以内で未使用なら返品可、違約金は10%まで』みたいに、細かい規定があるのよ。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

電話勧誘販売は?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

電話で勧誘して契約を結ばせる販売のこと (16条以下)。
クーリングオフは8日で、氏名と勧誘目的の明示義務もあります。

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

最近多いのが、『無料相談です』と装って実は商品販売が目的の電話勧誘ね。
事業者は『今から〇〇商品の販売勧誘です』ときちんと明示する義務があるのよ。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

特定継続的役務提供って…?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

エステ・語学学校・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス・美容医療の7業種が指定 (法41条以下)。
継続的サービスを契約させる取引。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

クーリングオフは8日?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

そう、8日間。
さらに途中解約も認められる。
中途解約時の損害賠償額は法定上限内でしか取れない。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

うちのお菓子屋さんには、あんまり関係ないのかなぁ?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

そうね、お菓子屋さんには直接の関わりは薄いかも。
でもビジネス全体で見ると、『継続契約』の代表例として頻出の論点よ。

日向 まどか(笑い) 日向 まどか

よっしゃ、連鎖販売=20日、電話勧誘=8日、特定継続的役務=8日プラス中途解約、で覚えとくね!

確認クイズ

連鎖販売取引のクーリングオフ期間として正しいものはどれか。

  1. 8日
  2. 14日
  3. 20日
  4. 30日
こたえを見る

正解: 3. 20日

連鎖販売取引のクーリングオフは20日。被害深刻性から訪問販売の8日より長い期間が設定されています。

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