電話勧誘販売・連鎖販売取引 (マルチ商法)・特定継続的役務提供 (エステ・語学学校等)。それぞれのトラブルポイントを整理します。
連鎖販売取引って、いわゆるマルチ商法?
そう、{kw('マルチ商法')}を法律用語で連鎖販売取引と呼ぶの (特商法33条以下)。
会員が次の会員を勧誘する仕組み。
クーリングオフは20日と長い。
さらに『連鎖販売契約解除』(中途解約) もあって、20日経過後でも解除可能。
ふぇぇ、通常よりも長く守られてるんですねぇ。
被害が深刻になりやすいからね。
中途解約のときも『商品の引渡しから90日以内で未使用なら返品可、違約金は10%まで』みたいに、細かい規定があるのよ。
電話勧誘販売は?
電話で勧誘して契約を結ばせる販売のこと (16条以下)。
クーリングオフは8日で、氏名と勧誘目的の明示義務もあります。
最近多いのが、『無料相談です』と装って実は商品販売が目的の電話勧誘ね。
事業者は『今から〇〇商品の販売勧誘です』ときちんと明示する義務があるのよ。
特定継続的役務提供って…?
エステ・語学学校・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス・美容医療の7業種が指定 (法41条以下)。
継続的サービスを契約させる取引。
クーリングオフは8日?
そう、8日間。
さらに途中解約も認められる。
中途解約時の損害賠償額は法定上限内でしか取れない。
うちのお菓子屋さんには、あんまり関係ないのかなぁ?
そうね、お菓子屋さんには直接の関わりは薄いかも。
でもビジネス全体で見ると、『継続契約』の代表例として頻出の論点よ。
よっしゃ、連鎖販売=20日、電話勧誘=8日、特定継続的役務=8日プラス中途解約、で覚えとくね!
確認クイズ
連鎖販売取引のクーリングオフ期間として正しいものはどれか。
- 8日
- 14日
- 20日
- 30日
こたえを見る
正解: 3. 20日
連鎖販売取引のクーリングオフは20日。被害深刻性から訪問販売の8日より長い期間が設定されています。