欠陥商品で被害を受けたら? — 製造物責任法 (PL法)。製造業者の無過失責任が特徴。
PL法って何の略?
Product Liability の略で『製造物責任法』。
製造物の欠陥により損害が生じた場合、製造業者が賠償責任を負う法律よ。
民法の不法行為と違って、製造業者の故意・過失は不要。
{kw('欠陥')}の存在だけで責任が発生する『無過失責任』なのが特徴。
ふぇぇ、無過失でも責任を負うんですかぁ?
そう、被害者保護のためね。
製造業者は商品の欠陥に対して厳しい責任を負うわ。
欠陥って具体的には?
PL法の欠陥は3類型。
①{kw('設計上の欠陥')} ②{kw('製造上の欠陥')} ③{kw('指示・警告上の欠陥')}。
指示・警告上の欠陥って…?
使用方法の説明が不十分だったり、警告そのものが誤っていたりする場合の欠陥よ。
例えば、『電子レンジに金属を入れないでください』っていう警告がない、とかね。
対象は何でも?
PL法の対象は『製造または加工された動産』。
不動産・農林畜水産物・サービス (役務) は対象外。
ソフトウェア単体も基本的に対象外。
うちのお菓子は対象ですよねぇ?
そう。
食品も加工された動産だから対象になるのよ。
例えば、お菓子に異物が混入して消費者がケガをしたら、みつき菓子店も製造業者として責任を負う可能性があるの。
ちなみに『開発危険の抗弁』があって、製造時の科学技術の知見では欠陥を認識できなかった場合は免責される。
要はPL法って、被害者保護と製造業者の免責のバランスってことだね!
ビジ法では『無過失責任+欠陥3類型+対象は加工動産』を覚えておけば十分よ。
確認クイズ
製造物責任法 (PL法) について最も適切な記述はどれか。
- 製造業者の故意・過失が必要である
- 対象には不動産が含まれる
- 製造物の欠陥により損害が生じた場合、製造業者は無過失でも責任を負う
- サービス (役務) も製造物に含まれる
こたえを見る
正解: 3. 製造物の欠陥により損害が生じた場合、製造業者は無過失でも責任を負う
PL法は製造物の欠陥による無過失責任を定めます。故意・過失不要、対象は加工動産 (不動産・サービス・農林畜水産物は対象外)。