解雇・残業・ハラスメント — 労務トラブル事例の解き方。事例から論点を抽出する練習をします。
労務関係の事例って身近だけど、解き方がよく分かんないんだよね〜。
判定の枠組み: ①どの法律が適用されるか ②労働者の権利は何か ③使用者の義務違反は何か。
事例1: A社員は毎日2時間サービス残業しているが、残業代が払われていない。
うぅ〜ん…、これは違法ですよねぇ?
労基法32条 (法定労働時間) と37条 (割増賃金) の違反ね。
残業代の不払いは2年間 (賃金請求権) 遡って請求できるし、労基署への申告もできるのよ。
事例2: A社員が業績不振を理由に突然解雇された。
労契法16条の解雇権濫用法理ですね。
突然の解雇は予告手続違反 (労基法20条) にもあたります。
整理解雇なら4要件をチェックします。
事例3: 上司から『お前みたいな奴は会社にいらない』と毎日罵倒される。
これはパワハラに該当するわね。
パワハラ防止法上、事業主には防止措置義務があるのよ。
被害者は損害賠償請求 (不法行為) や安全配慮義務違反による責任追及ができるわ。
事例4: 育休から復帰したら降格された。
マタハラに該当しますね。
均等法・育介法で禁止される、妊娠出産育休等を理由とする不利益取扱いにあたります。
降格の無効を主張できます。
事例5: バイト先で時給が最低賃金未満。
これは最低賃金法違反ね。
差額を請求できるのよ。
バイトでも労基法や最賃法は適用されるの。
事例問題のコツ: ①労働者保護の法律を網羅的にチェック ②使用者の義務違反を特定 ③労働者の救済手段 (賃金請求・損害賠償・地位確認) を選択。
よっしゃ!
労務事例は法律→違反→救済の3段階で考えればいいんだね!
確認クイズ
残業代の未払いについて、労働者ができる対応として適切でないものはどれか。
- 労基署に違反を申告する
- 民事訴訟で2年分 (改正後3年分) の未払い賃金を請求する
- 労働基準監督官に強制執行を求める
- 使用者に内容証明で支払いを請求する
こたえを見る
正解: 3. 労働基準監督官に強制執行を求める
労働基準監督官は労基法違反の是正勧告等を行うが、強制執行は裁判所の管轄。労基署申告・民事訴訟・内容証明での催告はいずれも有効な対応です。