相続関係図・計算問題

相続事例の関係図描き方と法定相続分計算パターンを整理します。

相続の事例問題は『関係図を描く』のが鉄則。法定相続分の計算パターンを整理します。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

相続の計算問題、関係図描かないと混乱するよね。

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

そう、まずは関係図を描いて、被相続人と相続人の関係を整理。
これだけで正答率が上がる。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

事例1: 被相続人A、配偶者B、子C・Dの場合。
Bと子の相続分は?

白石 みつき(普段) 白石 みつき

B=1/2で、CとDが残りの1/2を均等に分けて1/4ずつ、ですかぁ?

黒瀬 志保 先生(笑顔) 黒瀬 志保 先生

正解よ!
配偶者と子の場合は、配偶者が1/2、子全員で残りの1/2を均等に分けるのよ。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

事例2: A、配偶者B、子なし、両親P・Qがいる場合。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

配偶者と直系尊属のパターンですね。
B=2/3、両親で1/3を均等に分けて1/6ずつです。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

事例3: A、配偶者B、両親なし、兄弟姉妹E・Fがいる場合。

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

配偶者と兄弟姉妹のパターンね。
B=3/4で、兄弟姉妹が1/4を均等に分けて1/8ずつになるのよ。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

事例4: A、配偶者B、子C (Aより先に死亡)、Cの子D・E (孫) がいる場合。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

代襲相続。
Cが先に死亡したのでD・EがCの相続分を代襲。
B=1/2、D・Eで合計1/2を均等に1/4ずつ。

白石 みつき(びっくり) 白石 みつき

ふえぇ、お孫さんが代わりに相続するんですねぇ!

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

事例5: A、配偶者B、子C (相続放棄)、子D。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

Cが放棄したから、Cは最初から相続人じゃなかったってことになるんだよね (民法939条)。
だからBとDだけ!

相良 紗英(普段) 相良 紗英

正解です。
B=1/2、D=1/2ですね。
代襲相続も発生しません (放棄の場合は代襲なし)。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

事例6: A、子E (遺言で全財産遺贈)、配偶者B、子C・D。

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

遺言があっても遺留分の問題。
配偶者と子は法定相続分の1/2が遺留分。
Bは1/4、CとDはそれぞれ1/8の遺留分を侵害額として請求可能。

日向 まどか(笑い) 日向 まどか

よっしゃ、関係図→法定相続分→代襲・放棄・遺留分の順で計算ってことだね!

確認クイズ

Aが死亡し、配偶者B、子C・D、Aの両親P・Q (健在) がいる場合の法定相続分として正しいものはどれか。

  1. B=1/2、C・D=各1/4
  2. B=2/3、C・D=各1/6
  3. B・C・D=各1/3
  4. B=1/2、C・D=各1/8、P・Q=各1/8
こたえを見る

正解: 1. B=1/2、C・D=各1/4

子がいる場合、配偶者と子のみが相続人。直系尊属 (両親) は子がいる限り相続人にならない。配偶者1/2、子で残り1/2を均等分割でC・D各1/4。

黒瀬志保先生、白石みつきが桜並木をお散歩を楽しむ様子

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