相続の事例問題は『関係図を描く』のが鉄則。法定相続分の計算パターンを整理します。
相続の計算問題、関係図描かないと混乱するよね。
そう、まずは関係図を描いて、被相続人と相続人の関係を整理。
これだけで正答率が上がる。
事例1: 被相続人A、配偶者B、子C・Dの場合。
Bと子の相続分は?
B=1/2で、CとDが残りの1/2を均等に分けて1/4ずつ、ですかぁ?
正解よ!
配偶者と子の場合は、配偶者が1/2、子全員で残りの1/2を均等に分けるのよ。
事例2: A、配偶者B、子なし、両親P・Qがいる場合。
配偶者と直系尊属のパターンですね。
B=2/3、両親で1/3を均等に分けて1/6ずつです。
事例3: A、配偶者B、両親なし、兄弟姉妹E・Fがいる場合。
配偶者と兄弟姉妹のパターンね。
B=3/4で、兄弟姉妹が1/4を均等に分けて1/8ずつになるのよ。
事例4: A、配偶者B、子C (Aより先に死亡)、Cの子D・E (孫) がいる場合。
代襲相続。
Cが先に死亡したのでD・EがCの相続分を代襲。
B=1/2、D・Eで合計1/2を均等に1/4ずつ。
ふえぇ、お孫さんが代わりに相続するんですねぇ!
事例5: A、配偶者B、子C (相続放棄)、子D。
Cが放棄したから、Cは最初から相続人じゃなかったってことになるんだよね (民法939条)。
だからBとDだけ!
正解です。
B=1/2、D=1/2ですね。
代襲相続も発生しません (放棄の場合は代襲なし)。
事例6: A、子E (遺言で全財産遺贈)、配偶者B、子C・D。
遺言があっても遺留分の問題。
配偶者と子は法定相続分の1/2が遺留分。
Bは1/4、CとDはそれぞれ1/8の遺留分を侵害額として請求可能。
よっしゃ、関係図→法定相続分→代襲・放棄・遺留分の順で計算ってことだね!
確認クイズ
Aが死亡し、配偶者B、子C・D、Aの両親P・Q (健在) がいる場合の法定相続分として正しいものはどれか。
- B=1/2、C・D=各1/4
- B=2/3、C・D=各1/6
- B・C・D=各1/3
- B=1/2、C・D=各1/8、P・Q=各1/8
こたえを見る
正解: 1. B=1/2、C・D=各1/4
子がいる場合、配偶者と子のみが相続人。直系尊属 (両親) は子がいる限り相続人にならない。配偶者1/2、子で残り1/2を均等分割でC・D各1/4。