本人に代わって法律行為をする「代理」。本人が選ぶ任意代理と、法律で決まる法定代理の違いを学びます。
代理ってよく聞くけど、そもそもどういう仕組みなの?
代理は本人に代わって他人 (代理人) が法律行為をして、その効果が直接本人に帰属する仕組みよ (民法99条)。
代理が成立するには3つの要素が必要。
①代理権の存在 ②顕名 (本人のためであることの表示) ③法律行為。
けんめい…って何ですかぁ?
代理人が『本人〇〇のためにします』と相手に示すこと。
これがないと代理人自身の行為とみなされるの (民法100条)。
じゃあ、任意代理と法定代理ってどう違うの?
任意代理は本人が自ら代理人を選ぶケース。
委任契約に基づく代理が典型ね。
法定代理は法律の規定で当然に代理権が与えられる場合。
親権者・後見人などが代表例。
親が未成年の子を代理するのも法定代理なんですかぁ?
そう、親権者の代理権は法定代理の典型例ね。
本人 (子) の意思とは関係なく、法律によって与えられているの。
代理人がさらに別の代理人を選ぶことってできるの?
復代理ね。
任意代理人は原則として復代理人を選任できないけど、本人の許諾またはやむを得ない事由がある場合は可能 (民法104条)。
法定代理人は自由に復代理人を選任できる (105条) けど、その分の責任は重いの。
代理権の範囲って、どうやって決まるんですかぁ?
任意代理は委任の内容で決まる。
法定代理は法律で決まる。
範囲を超えた行為は無権代理になるわ。
なるほどー、代理って便利だけど、範囲を超えるとトラブルになっちゃうんだね。
確認クイズ
代理について適切でない記述はどれか。
- 任意代理は本人が代理人を選任する
- 法定代理は法律の規定により当然に代理権が発生する
- 代理人が顕名をしない場合、原則として代理人自身の行為とみなされる
- 任意代理人は自由に復代理人を選任できる
こたえを見る
正解: 4. 任意代理人は自由に復代理人を選任できる
任意代理人は原則として復代理人を選任できません (民法104条)。本人の許諾またはやむを得ない事由がある場合のみ可能。法定代理人は自由に選任できます。