「誰と・何を・どんな内容で・どんな方式で契約するか」は当事者の自由 — これが契約自由の原則。ただし無制限ではありません。
「契約自由」って聞いたことあるけど、ほんとに何でも自由なの?
契約自由の原則には4つの自由があるの。
①締結の自由 ②相手方選択の自由 ③内容の自由 ④方式の自由よ。
民法521条・522条2項にも明文化されているわね。
じゃあ何でも好きに契約しちゃっていいんですかぁ?
いえ、限界があるの。
公序良俗に反する契約 (民法90条) は無効。
例えば人身売買・違法薬物の売買などね。
また強行規定に反する契約も無効。
労基法の最低賃金規定や、消費者契約法の不当条項などがそう。
強行規定?
なんか難しそう…
強行規定は当事者の合意で変更できないルール。
逆に変更可能なルールは『任意規定』ね。
民法の多くは任意規定だけど、消費者保護に関わる部分は強行規定が多いわ。
うちのお菓子屋さんで、お客様と特別なお値段で契約するのは…?
それは内容の自由の範囲ね。
市場価格と違っても、当事者間で合意があれば有効。
じゃあさ、「100年間勤めます」って契約は?
民法90条の公序良俗違反にあたる可能性が高いわ。
人身を不当に拘束する契約は無効になりうる。
労基法でも民法627条でも、長期拘束は制限されているの。
他にも、消費者と事業者の契約では消費者契約法が適用されて、消費者を害する不当条項は無効化されます。
ふぇぇ、契約自由って言っても、いろんな制限があるんですねぇ。
そう。
『契約自由+公序良俗・強行規定の枠内』というのが正解ね。
確認クイズ
契約自由の原則の限界について、適切でないものはどれか。
- 公序良俗に反する契約は無効である
- 強行規定に反する内容の契約は無効である
- 消費者契約法上の不当条項は無効である
- 両当事者が合意していれば、どんな内容の契約も常に有効である
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正解: 4. 両当事者が合意していれば、どんな内容の契約も常に有効である
両当事者の合意があっても、公序良俗違反・強行規定違反・消費者契約法上の不当条項は無効になります。契約自由の原則には法令上の限界があります。