契約の成立 - 申込みと承諾の合致

契約成立の基本ルールと、申込み・承諾の効力発生時期を整理します。

契約はどうすれば成立するのか?「申込み」と「承諾」の意思表示が合致した瞬間に契約は生まれます。日常の取引の根本ルールです。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

ねえ先生、お店でケーキを買うのも契約だって本当?

黒瀬 志保 先生(笑顔) 黒瀬 志保 先生

その通り。
契約は申込みと承諾という2つの意思表示の合致で成立するの。

白石 みつき(びっくり) 白石 みつき

ぽわわ〜、お菓子屋さんでも契約だったんですねぇ。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

民法522条1項に『契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示 (申込み) に対して相手方が承諾をしたときに成立する』と明記されています。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

じゃあ『ケーキください』『はい』って言うだけで成立しちゃうの?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

そうよ。
これを諾成契約というの。
書面も印鑑も原則不要。
口頭や行動でも成立するわ。

白石 みつき(あせる) 白石 みつき

じゃあ、「契約書」って何のためにあるんですかぁ?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

後日紛争になったときの『証拠』のため。
契約自体は成立しているけど、内容を証明できないと困るから書面に残すのよ。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

なるほど〜。
じゃあ「申込みを撤回したい」ってできるの?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

申込みは原則として承諾があるまでは撤回できる場合もあるけれど、承諾期間を定めた申込みは原則撤回できないの (民法523条)。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

対話者間の申込みは、その対話が継続している間は撤回可能ですが、対話が終われば申込みは効力を失います。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

メールやLINEで申込みを送った場合は…?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

改正民法では『電子的承諾通知』も到達主義 (相手に届いた時点で効力発生) で扱うわ。

日向 まどか(笑い) 日向 まどか

なるほど、じゃあ「届いてないから契約してない!」って言い訳はできないんだね。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

ええ。
ビジネスでは『誰がいつ承諾したか』を明確にすることが大切ね。

民法第522条 ① 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示 (以下「申込み」という。) に対して相手方が承諾をしたときに成立する。② 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

確認クイズ

契約の成立について最も適切なものはどれか。

  1. 契約は必ず書面の作成が必要である
  2. 口頭でも申込みと承諾の合致があれば契約は成立する
  3. 承諾は必ず書面でしなければならない
  4. 代金の支払いがなければ契約は成立しない
こたえを見る

正解: 2. 口頭でも申込みと承諾の合致があれば契約は成立する

契約は申込みと承諾の合致のみで成立 (諾成契約) します (民法522条)。書面・代金支払いは原則不要。例外的に保証契約等は書面が必要です (要式契約)。

相良紗英、日向まどかが放課後の教室でボードゲームを楽しむ様子

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