債権担保の代表 — 保証契約。連帯保証になると保証人の責任が一気に重くなります。
保証人にはなるなってよく言われるけど、なんでだろ?
主債務者が払えなくなったら代わりに払う保証人になるからよ。
さらに連帯保証になると主債務者と同等の責任になる。
普通保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権があるの。
先に主債務者に請求してくれ、まず主債務者の財産から取ってくれ、と言える。
ふぇぇ、抗弁権で守ってもらえるんですねぇ。
でも連帯保証人にはこれらの抗弁権がない (454条)。
だから債権者はいきなり連帯保証人に請求できる。
これが連帯保証の怖さ。
じゃあなんで連帯保証にされちゃうの?
金融機関の融資契約で『連帯保証人になってください』と求められるケースが圧倒的に多いの。
普通保証だと回収しにくいから。
保証契約って、書面が必要なんですよねぇ?
そう、保証契約は要式契約で、書面 (電磁的記録含む) でしないと無効 (民法446条2項)。
これは重要ポイント。
また、個人保証人に対しては事業のための債務保証で公正証書による意思確認が必要なケースも (改正民法465条の6)。
保証人保護が強化されたわ。
もし保証契約のあとに債務者が破産しちゃったら、どうなるの?
保証人が代わりに返済義務を負う。
返済後は主債務者に求償できる (459条以下)。
でも倒産している主債務者からは取り戻せないことが多い。
うちのお父さんも、保証人にだけはなっちゃダメだよって言ってますぅ。
それは正解!
特に連帯保証は安易に引き受けると人生を狂わせる重い責任よ。
よっしゃ、保証=要式契約、連帯保証=抗弁権なしで覚えとくね!
民法第446条 ① 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。② 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
確認クイズ
連帯保証人について最も適切な記述はどれか。
- 催告の抗弁権・検索の抗弁権を有する
- 主債務者と連帯して全額の弁済責任を負う
- 口頭の合意のみで連帯保証契約は成立する
- 弁済しても主債務者に求償できない
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正解: 2. 主債務者と連帯して全額の弁済責任を負う
連帯保証人は抗弁権がなく、主債務者と連帯して全額の弁済責任を負います (民法454条)。保証契約は書面要式 (446条2項)、弁済後は主債務者に求償可 (459条)。