債権者が債務者の財産を守るための2つの強力な制度 — 債権者代位権と詐害行為取消権。改正民法で要件・効果が明確化されました。
債務者がお金払えないのに、その債務者がさらに別の人に貸金債権持ってる…って場合、債権者って何かできるの?
そこで債権者代位権よ (民法423条)。
債権者が自己の債権保全のため、債務者の権利を代位行使できる制度ね。
成立要件は4つ: ①被保全債権が存在 ②債権者代位権の必要性 (債務者の無資力) ③債務者自身が権利行使していない ④一身専属権でないこと。
ぽわわ〜、ちょっと複雑だけど便利な制度なんですねぇ。
もう一つの強力な制度が詐害行為取消権 (民法424条)。
債務者が債権者を害する目的で行った行為を、債権者が取り消せる権利よ。
詐害行為って、たとえば?
債務超過の状態で、債務者が唯一の不動産を親族に贈与する、特定の債権者だけに優先弁済する、などが典型例。
うちのお店が借金返さないでお父さんに財産あげちゃったら、アウトなんですねぇ?
そう、まさにそれが詐害行為。
債権者は裁判所に取消しを求められる。
改正民法で要件が明文化されたわ。
両者の違いは?
債権者代位権=債務者の『行使しない権利』を代わりに行使。
詐害行為取消権=債務者がすでにした『害する行為』を取り消す。
攻めるか守るかの違いね。
実務では債権回収の最終局面で、両制度を組み合わせて使うの。
これって事例問題でよく出るんですかぁ?
そう、特に改正民法で明文化されてからは頻出よ。
要件と効果を整理しておきましょうね。
確認クイズ
債権者代位権について最も適切な記述はどれか。
- 債務者が現に行使している権利でも代位行使できる
- 債権者が自己の債権保全のため、債務者の権利を代位行使できる制度
- 一身専属権も代位行使の対象となる
- 裁判によらず常に行使できる
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正解: 2. 債権者が自己の債権保全のため、債務者の権利を代位行使できる制度
債権者代位権は債権者が自己の債権保全のため債務者の権利を代位行使する制度 (民法423条)。債務者が既に行使している権利・一身専属権 (扶養請求等) は対象外。