古くからの商取引決済手段 — 手形・小切手。電子化された現代版「電子記録債権」も登場。ビジネスの決済を支える法制度を整理します。
手形って、最近あんまり見ないけど、まだ法律で使われてるの?
そう、手形は手形法に基づく決済手段。
約束手形と為替手形の2種類があるわ。
約束手形は、振出人が受取人 (またはその指図人) に対して、一定の金額を支払うことを約束する有価証券。
為替手形って何ですかぁ?
振出人が支払人 (引受人) に対し、受取人へ支払うよう委託する手形。
三角関係になるのが特徴ね。
じゃあ、小切手は?
小切手は『見たら支払う』タイプの有価証券。
銀行に対して『この紙を持ってきた人に金額を支払って』と指示する書面ね。
手形と小切手って、何が違うんですかぁ?
手形=後日支払い (信用)、小切手=即時支払い (現金代替)。
手形は支払期日に銀行口座から引き落とし、小切手は提示時に銀行が支払うの。
電子記録債権ってなに?
2008年電子記録債権法で創設された、電子的に管理される金銭債権。
手形のデジタル版という位置づけ。
『でんさい』と呼ばれることが多いわ。
ぽわわ〜、デジタルなんですねぇ!
電子記録機関 (全銀電子債権ネットワーク等) が債権を記録・管理。
手形のような紛失・盗難リスクなく、分割譲渡もできる便利な制度ね。
あと、不渡り (手形の支払不能) を6か月で2回出すと銀行取引停止処分に。
商取引上の致命傷だから注意。
よっしゃ、手形=約束手形・為替手形、小切手=即時、電子記録債権=デジタル版で覚えとくよ!
確認クイズ
手形・小切手・電子記録債権について最も適切な記述はどれか。
- 約束手形は振出人が支払人に支払を委託する手形
- 為替手形は振出人・支払人・受取人の3者関係
- 小切手は支払期日に銀行から引き落とされる
- 電子記録債権は電子記録機関を介さない
こたえを見る
正解: 2. 為替手形は振出人・支払人・受取人の3者関係
為替手形は振出人が支払人に対し受取人へ支払うよう委託する3者関係の手形。約束手形は振出人→受取人の2者、小切手は即時支払い、電子記録債権は電子記録機関 (でんさい等) で管理。