株式会社の設立には発起設立と募集設立の2方式。定款・登記・出資のステップを順を追って学びましょう。
会社作るのって簡単だと思ってたけど、ルールいっぱいあるんだね。
そう。
株式会社の設立は発起設立と募集設立の2方式。
実務では発起設立が多いわ。
発起設立は発起人のみが全株式を引き受ける方法。
募集設立は発起人以外からも株主を募集する方法です。
うぅ〜ん、難しそう…何から始めるんですかぁ?
まず定款を作成するの。
会社の根本規則ね。
商号・目的・本店所在地・発行可能株式総数などを記載。
発起人が作成して公証人の認証を受けるわ。
次に出資の履行。
発起人は引き受けた株式の払込みを行います。
預金口座に払込み、その証明として残高証明を取得。
それで役員選んで、登記する流れ?
そうね。
設立時取締役・監査役などを選任して、最後に法務局で設立登記を申請するの。
登記した日が会社の成立日よ。
登記が完了して初めて会社は法人として権利能力を取得します。
だから登記前は会社として活動できません。
登記を忘れたらどうなるんですかぁ?
登記しないと会社は成立しないので、会社として営業できないわ。
発起人どうしの合意があるだけの『設立中の会社』状態ね。
へぇ〜、登記ってめちゃ大事なんだね。
商業登記は法務局で公開されているから、誰でも閲覧できるの。
取引相手が信頼できる会社かを判断する重要情報源よ。
ちなみに合同会社は公証人認証が不要、定款印紙も不要だから、設立コストが低いの。
わぁ、合同会社って手軽なんですねぇ♪
確認クイズ
株式会社の設立に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 定款は税務署で認証を受ける
- 出資の払込みは設立後に行う
- 登記の申請日が会社の成立日となる
- 発起設立では発起人以外も株主になれる
こたえを見る
正解: 3. 登記の申請日が会社の成立日となる
会社は登記により成立します (会社法49条)。定款の認証は公証人、出資払込みは登記前に必要、発起設立では発起人のみが株式を引き受けます (募集設立では発起人以外も)。