商品・サービスの「マーク・名称」を独占できる商標権。10年更新で実質永久保護できる強力な権利です。
コカコーラやマクドナルドのMマークが商標だよね?
そう、商標権は商品・役務の出所を示す標識 (文字・図形・記号・立体・色彩・音等) を独占的に使用する権利よ (商標法)。
保護期間は登録日から10年だけど、10年ごとに更新可能 (商標法19条)。
だから実質永久保護も可能。
わぁ〜、永久に守れるなんてすごいですぅ!
ただし、3年以上使用しないと取消しの対象になる (50条 — 不使用取消)。
だから登録だけして使わないのはダメ。
商標は何でも登録できるの?
識別力 (出所表示機能) が必要。
普通名称 (例: 『りんご』を果物の商標として) や記述的表示 (例: 『美味しい』) は登録できない。
うぅ〜ん、難しい判断ですねぇ…
あと『先願主義』だから、同じ商標は先に出願した者が優先。
同業他社の動向を見て早めの出願が肝心。
じゃあロゴと名前で2つ商標取る感じ?
うん、両方取るのが一般的。
文字商標 (社名・商品名) と図形商標 (ロゴ) を併用するの。
あと『区分』も意識する必要があって、商品・サービスを区分1〜45から指定して登録するの。
うちのお店の名前も、登録した方がいいんですかぁ?
ブランドを長く育てたいなら登録推奨。
模倣品が出た場合に商標権で差止め・損害賠償できる強力な武器になるわ。
ちなみに新しいタイプの商標として、音商標 (CMジングル等)・色彩商標・動き商標もあるの。
これも頻出論点。
音商標!?
それ面白いね!
確認クイズ
商標権について適切でない記述はどれか。
- 保護期間は登録日から10年で、10年ごとに更新できる
- 3年以上使用しなくても権利は消滅しない
- 音や色彩も商標として登録できる
- 先に出願した者が原則として優先される
こたえを見る
正解: 2. 3年以上使用しなくても権利は消滅しない
商標は3年以上使用しないと不使用取消しの対象になります (商標法50条)。10年更新可、新タイプ商標 (音・色等) は2015年から登録可能、先願主義です。