未成年者が高額な契約をしてしまったとき、後で取り消せるのか?家族はどう対応すべきか?ビジネスの現場でも頻繁に問題になる論点です。
ねぇ先生、あたしの友達がSNSで30万円のオンライン講座を契約しちゃったんだって!
どうしよう?
未成年者の単独契約ね。
原則として取消しできるわよ。
民法5条1項で「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」と定められていて、同意なき契約は2項で取消し可能と規定されています。
ふぇぇ、そうなんですかぁ。
じゃあ親御さんが出てくればOKってことですかぁ?
そう。
未成年者本人または法定代理人が取消しの意思表示をすれば契約は遡って無効になるの。
じゃあ、お小遣いで買ったお菓子も全部取り消せるの?
いいえ。
処分を許された財産 (お小遣い等) の範囲内の買い物や、ただ権利を得るだけの行為 (贈与をもらう等) は同意不要で確定的に有効です。
なるほどぉ、お菓子屋さんでお小遣いでお買い物する分には大丈夫なんですねぇ。
あと注意が必要なのは詐術。
年齢を偽って契約した場合は取消しできなくなるわ (民法21条)。
じゃあ「20歳以上ですか?」って聞かれて「はい」って嘘ついちゃったら…?
それは詐術にあたる可能性があるので、取消しができなくなる場合があります。
補足すると、単に年齢確認のチェック欄に印をつけただけでは詐術と認められなかった判例もありますね。
事業者側からすると、未成年者と知らずに契約してしまうリスクがあるから、契約時の年齢確認・親権者同意書の取得が大切なのよ。
うちのお菓子屋さんでも、お子さまの高額なご注文には気をつけないといけませんねぇ。
なるほどねー、未成年者の保護って、事業者側もちゃんと意識しないとダメなんだね!
民法第5条 ① 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。② 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
確認クイズ
17歳の高校生Aが、親の同意なく15万円のスマートフォンを購入した。Aの親が知って驚いた場合、最も適切な対応はどれか。
- 契約は完全に有効なので取消しできない
- 親権者が取消しの意思表示をすれば、契約は遡って無効になる
- Aがすでにスマホを使ったから取消しできない
- 成人になるまで取消しを待たなければならない
こたえを見る
正解: 2. 親権者が取消しの意思表示をすれば、契約は遡って無効になる
未成年者の単独契約は法定代理人による取消しが可能です (民法5条2項)。使用したかどうかは取消しに影響せず、既に支払った分は不当利得として返還を求められます。