知財4法と著作権で守れない部分を補う「不正競争防止法」。営業秘密・形態模倣・周知表示混同などをカバーします。
不正競争防止法って、具体的に何が『不正競争』になるの?
不正競争防止法は10種類の不正競争行為を列挙しているわ (2条1項)。
代表は『周知表示混同』『著名表示冒用』『形態模倣』『営業秘密侵害』。
周知表示混同惹起行為 (1号) は、他人の周知な商品等表示と類似のものを使用して混同を生じさせる行為。
商標未登録でも保護される強力な規定。
ぽわわ〜、商標登録してなくても守ってもらえるんですねぇ?
そう。
実務的にとても重要。
例えば『ヤマト運輸』のクロネコマークは商標登録あるけど、未登録でも周知性があれば不競法で保護される。
形態模倣って?
形態模倣 (3号) は『他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡等』。
販売開始から3年間、形態が保護されるの。
意匠登録しなくてもいいんですかぁ?
そう、登録不要で3年間保護されるの。
だから発売直後の商品を守るのに向いてるのよ。
短期間で流行るような商品は不競法でカバーできるわね。
営業秘密は?
営業秘密 = ①秘密管理性 ②有用性 ③非公知性 の3要件を満たす情報 (不競法2条6項)。
製造ノウハウ・顧客リスト・販売戦略など。
うちのお菓子のレシピも営業秘密になるんですかぁ?
秘密管理 (社員にもきちんと管理) ・有用 (経済価値あり) ・非公知 (公開していない) の3要件を満たせばOKよ。
レシピは典型例ね。
あと2018年改正で限定提供データも保護対象に。
ビッグデータ等を念頭に置いた新類型ね。
なるほど〜、不競法は知財の補完役ってことね!
確認クイズ
不正競争防止法における営業秘密の3要件として正しいものはどれか。
- 公開性・有用性・継続性
- 秘密管理性・有用性・非公知性
- 登録性・新規性・進歩性
- 技術性・経済性・社会性
こたえを見る
正解: 2. 秘密管理性・有用性・非公知性
営業秘密の3要件: 秘密管理性・有用性・非公知性 (不競法2条6項)。すべて満たさないと営業秘密として保護されません。