「使ってよい」許諾を与えるライセンス契約。専用実施権・通常実施権の違いと、契約上の論点を整理します。
ライセンス契約って、要は『この特許使っていいよ』って許可するってこと?
その通り。
ライセンス契約は知財権者が他者に使用許諾を与える契約よ。
専用実施権と通常実施権があるの。
専用実施権は独占的な実施権 (特許法77条)。
設定すると、特許権者本人すら実施できなくなる強力な権利。
登録が成立要件。
ふぇぇ、専用実施権って強いんですねぇ!
そうなのよ。
一方の通常実施権は非独占的な実施権 (78条)。
複数の者に同時に許諾できて、登録は対抗要件になるの。
実務ではどっちが多いんだろ?
通常実施権の方が圧倒的に多い。
専用実施権は強すぎてリスクも大きいから慎重に使われる。
契約には何を書くんですかぁ?
①対象知財 ②実施範囲 (地域・期間・分野) ③対価 (一時金・ランニングロイヤルティ) ④独占性 ⑤改良発明の取扱い ⑥契約終了事由など。
ロイヤルティって何?
知財使用の対価のこと。
固定額の一時金、売上の○%の継続料金 (ランニングロイヤルティ)、両者の組合せが一般的。
クロスライセンスって何ですかぁ?
お互いの知財を相互に使用許諾する契約のことね。
技術が競合する企業同士でよく行われるのよ。
ライセンス契約は{kw('独占禁止法')}との関係でも論点があります。
不当な拘束条件 (再販価格指定等) は不当な取引制限に該当する可能性も。
なるほどー、ライセンス契約も慎重に組み立てるんだね。
ビジ法では『専用実施権 (独占+登録要)・通常実施権 (非独占+対抗要件)』を覚えるのが基本。
確認クイズ
知財ライセンスの専用実施権について最も適切な記述はどれか。
- 登録は不要である
- 複数の者に同時に許諾できる
- 独占的実施権で登録が成立要件である
- 特許権者本人は専用実施権設定後も自由に実施できる
こたえを見る
正解: 3. 独占的実施権で登録が成立要件である
専用実施権は独占的実施権で、登録が成立要件です (特許法77条)。設定後は特許権者本人も実施不可。複数許諾できるのは通常実施権 (78条)。