知財ライセンス契約

専用実施権と通常実施権の違い、ライセンス契約の論点を整理します。

「使ってよい」許諾を与えるライセンス契約。専用実施権・通常実施権の違いと、契約上の論点を整理します。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

ライセンス契約って、要は『この特許使っていいよ』って許可するってこと?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

その通り。
ライセンス契約は知財権者が他者に使用許諾を与える契約よ。
専用実施権と通常実施権があるの。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

専用実施権は独占的な実施権 (特許法77条)。
設定すると、特許権者本人すら実施できなくなる強力な権利。
登録が成立要件。

白石 みつき(びっくり) 白石 みつき

ふぇぇ、専用実施権って強いんですねぇ!

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

そうなのよ。
一方の通常実施権は非独占的な実施権 (78条)。
複数の者に同時に許諾できて、登録は対抗要件になるの。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

実務ではどっちが多いんだろ?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

通常実施権の方が圧倒的に多い。
専用実施権は強すぎてリスクも大きいから慎重に使われる。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

契約には何を書くんですかぁ?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

①対象知財 ②実施範囲 (地域・期間・分野) ③対価 (一時金・ランニングロイヤルティ) ④独占性 ⑤改良発明の取扱い ⑥契約終了事由など。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

ロイヤルティって何?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

知財使用の対価のこと。
固定額の一時金、売上の○%の継続料金 (ランニングロイヤルティ)、両者の組合せが一般的。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

クロスライセンスって何ですかぁ?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

お互いの知財を相互に使用許諾する契約のことね。
技術が競合する企業同士でよく行われるのよ。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

ライセンス契約は{kw('独占禁止法')}との関係でも論点があります。
不当な拘束条件 (再販価格指定等) は不当な取引制限に該当する可能性も。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

なるほどー、ライセンス契約も慎重に組み立てるんだね。

黒瀬 志保 先生(笑顔) 黒瀬 志保 先生

ビジ法では『専用実施権 (独占+登録要)・通常実施権 (非独占+対抗要件)』を覚えるのが基本。

確認クイズ

知財ライセンスの専用実施権について最も適切な記述はどれか。

  1. 登録は不要である
  2. 複数の者に同時に許諾できる
  3. 独占的実施権で登録が成立要件である
  4. 特許権者本人は専用実施権設定後も自由に実施できる
こたえを見る

正解: 3. 独占的実施権で登録が成立要件である

専用実施権は独占的実施権で、登録が成立要件です (特許法77条)。設定後は特許権者本人も実施不可。複数許諾できるのは通常実施権 (78条)。

🔖 この記事の関連書籍

Amazonアソシエイトリンクを含みます。他分野は おすすめ書籍ページ へ。