債務不履行で生じた損害、どこまで賠償させられる?「通常損害」と「特別損害」の区別は試験頻出論点です。
債務不履行で損害賠償できるのは分かったけど、どこまで賠償してもらえるの?
そこが損害賠償の範囲の問題ね (民法416条)。
通常損害と特別損害を区別するの。
民法416条:『債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする (1項)。
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる (2項)。』
うぅ〜ん…、ふつうの損害と特別の損害…どう区別するんですかぁ?
通常損害は、その種の債務不履行から普通に発生する損害のことね。
たとえば、商品の引渡しが遅れた場合の市場価格上昇分などね。
特別損害は、その当事者特有の事情によって発生した損害のこと。
たとえば、転売予定で大きな利益を見込んでいた、といったケースですね。
じゃあ転売利益は賠償してもらえるの?
債務者がその転売予定を知っていた、または知るべきだった場合は賠償範囲に入るわ。
416条2項の『予見可能性』の判断ね。
予見可能性…相手の事情を知っていたかどうかで、賠償の範囲が変わるんですねぇ。
そう。
だから、特別な事情がある場合は契約時に相手に伝えることが大切。
後で『知らなかった』と言われたら、損害賠償が認められない可能性があるから。
あと、慰謝料とかは?
債務不履行による精神的損害 (慰謝料) は、財産的損害が填補されれば回復するとされ、原則として認められないわ。
例外は、人格権侵害が中心となるケース (医療過誤・名誉毀損関連等)。
補足すると、損害賠償の予定 (民法420条) として、契約で違約金等を定めることもできる。
実務でよく使われるテクニックですね。
あらかじめ違約金が決まっていれば、争いが少なくなるんですねぇ。
要は、損害賠償は『何を予見できたか』がカギってことだね!
確認クイズ
民法416条の損害賠償の範囲について正しい記述はどれか。
- 通常損害と特別損害は同一の要件で賠償される
- 通常損害は当然に賠償範囲、特別損害は予見可能性が必要
- 特別損害は一切賠償されない
- 通常損害も予見可能性が必要である
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正解: 2. 通常損害は当然に賠償範囲、特別損害は予見可能性が必要
通常損害は当然に賠償範囲、特別損害は当事者の予見可能性が要件です (民法416条)。特別損害には予見可能性が必要というのが頻出論点。