契約をなかったことにする「解除」。催告解除・無催告解除・合意解除の違いと効果を整理します。
契約を解除するって、どうやればいいの?
契約解除は、債務不履行を理由に一方的にできる『法定解除』と、両当事者の合意による『合意解除』があるの。
法定解除には催告解除 (541条) と無催告解除 (542条) があります。
ふぇぇ…催告解除と無催告解除って、どう違うのぉ?
催告解除は、相当な期間を定めて履行を催告して、その期間内に履行がなければ解除できる方式ね。
履行遅滞の場合の原則よ。
無催告解除は、催告なしで直ちに解除できる場合です。
履行不能・履行拒絶・定期行為の不履行などが典型例ですね。
で、解除するとどうなるの?
契約はじめから無かったことになるわ (民法545条)。
原状回復義務が双方に生じる。
げんじょうかいふく…って、なぁに?
受け取った物やお金を返す義務のことです。
利息や使用利益も含まれますよ。
あと、第三者保護は?
解除前の第三者は登記等を備えて保護される (545条1項但書)。
解除後の第三者は対抗関係 (177条) で処理されるの。
これが頻出論点。
また、解除があっても損害賠償請求は別途可能 (545条4項)。
たとえば履行遅滞で契約解除→さらに発生した損害も賠償請求できる。
解除したあとでも損害賠償できるんですねぇ。
改正民法では、債務者の帰責事由がなくても解除できることになったの (履行不能解除等)。
これも頻出論点よ。
なるほど、解除は『なかったことにする+損害賠償も可能』なんだね。
確認クイズ
契約解除に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 解除は契約を将来に向けて消滅させる
- 解除しても損害賠償は別途請求できる
- 履行不能でも必ず催告が必要である
- 解除前の第三者は一切保護されない
こたえを見る
正解: 2. 解除しても損害賠償は別途請求できる
解除と損害賠償請求は両立します (民法545条4項)。解除は遡及効があり契約は始めから無かったことに、履行不能等は無催告解除可、解除前の第三者は保護されます。