契約後・引渡し前に商品が滅失したら、代金は払うべきか?「危険負担」のルールを整理します。改正民法で大きく変わった分野です。
売買契約をした後、引渡し前に商品が壊れたらどうなるの?
そこが危険負担の論点ね (民法536条)。
改正民法で考え方が変わったの。
改正前: 特定物の場合『債権者主義』(買主が代金支払い義務を負う) という不公平な規定でした。
改正後は『債務者主義』に統一。
当事者双方の責めなく履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒否できる (536条1項)。
わぁ、改正でフェアになったんですねぇ?
そう。
例えば、特注ケーキの売買契約後、地震で商品が壊れた場合、買主は代金を払う義務を負わない (拒絶できる)、というのが改正後の結論。
じゃあ、債権者の責めで履行不能になったらどうなるの?
債権者の責めで履行不能になった場合は、債務者は反対給付の履行を請求できる (536条2項)。
たとえば買主が引取りに行かないため特定物が滅失した場合など。
じゃあ、引渡しのあとだったら危険負担はどうなるんですかぁ?
目的物の引渡しがあった以後は、買主が責任を負う (567条)。
これを引渡し主義と呼ぶこともある。
なるほど、要は引渡しの前後で扱いが切り替わるってこと?
そう。
引渡し前は債務者主義 (売主負担)、引渡し後は買主負担、というシンプルな構造になったの。
ビジ法では『改正民法は債務者主義、引渡しで切替え』を覚えておけば大丈夫です。
改正前と改正後で答えが違うから、気をつけないといけないですねぇ。
そう、現行法ベースで覚えてね。
よっしゃ!
危険負担は改正後ルールで覚えるね!
確認クイズ
改正民法における危険負担に関する記述として正しいものはどれか。
- 特定物売買では引渡し前でも買主が代金支払い義務を負う
- 当事者双方の責めなく履行不能となった場合、債権者は反対給付を拒否できる
- 債権者の責めによる履行不能でも反対給付は不要となる
- 引渡し後の滅失は売主の責任である
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正解: 2. 当事者双方の責めなく履行不能となった場合、債権者は反対給付を拒否できる
改正民法は債務者主義に統一 (536条1項)。当事者双方の責めなき履行不能の場合、債権者 (買主) は反対給付の履行を拒否できます。引渡し後は買主負担。