契約書には収入印紙が必要 — でも実は全部の契約書ではありません。印紙税法のルールを整理します。
契約書に印紙を貼るのって、そもそも何のためなの?
印紙税という国税の納付方法ね。
一定の課税文書には収入印紙の貼付が必要 (印紙税法)。
課税文書は印紙税法別表第一に20種類定められています。
代表的なのは『不動産売買契約書』『請負契約書』『継続的取引基本契約書』『金銭消費貸借契約書』など。
ふわぁ〜、20種類もあるんですかぁ?
そう。
逆に、雇用契約書・委任契約書 (1号文書に含まれない) ・OA保守契約書などは課税対象外なの。
印紙の金額ってどうやって決まるの?
契約金額によって決まります。
例えば請負契約 (2号文書) で契約金額500万円〜1,000万円なら1万円の印紙。
もし印紙を貼り忘れちゃったらどうなるんですかぁ?
過怠税 (本来の印紙税の3倍) を課されるわ。
ただし、印紙未貼付でも契約自体は有効よ。
つまり、印紙税は契約の効力ではなく税法上の義務違反として処理されるの。
これが頻出論点。
じゃあ電子契約なら印紙いらないんでしょ?
そう。
印紙税法は『紙の文書』のみを課税対象とするから、電子契約は印紙税不要。
コスト削減の大きなメリットね。
ふぇぇ〜、電子契約ってお得なんですねぇ。
ビジ法では『印紙税対象は20種類』『印紙未貼付でも契約は有効』『電子契約は印紙不要』を覚えておけば十分。
よっしゃ!
印紙のルール、ばっちり覚えたよ!
確認クイズ
印紙税について最も適切な記述はどれか。
- 印紙未貼付の契約書は契約として無効になる
- 電子契約にも印紙税が課税される
- 印紙税の対象となる文書は印紙税法に定められた課税文書20種類である
- 委任契約書には必ず印紙が必要である
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正解: 3. 印紙税の対象となる文書は印紙税法に定められた課税文書20種類である
印紙税の対象は印紙税法別表第一に定められた20種類の課税文書。印紙未貼付でも契約は有効 (過怠税のみ)、電子契約は印紙不要、委任契約書は通常課税対象外です。