電子契約は法的に有効か?電子署名で押印同等の効果を得るには? — 電子契約法・電子署名法を整理します。
電子契約って、書面の契約と同じ効力があるの?
電子契約も民法522条2項)『契約は書面の作成等を要しない』により、原則有効よ。
加えて電子契約法が承諾の意思表示を到達主義 (届いた時点で効力) としている。
隔地者間契約のルールね。
ぽわわ〜、便利になったんですねぇ〜!
電子署名法も重要。
一定要件を満たす電子署名は本人の署名・押印と同等の効力を持つ (法3条)。
電子署名の要件って何?
①本人性 (本人による署名であること) ②非改ざん性 (署名後の改変が確認できる)、の2要件 (法3条)。
クラウドサインなどがこれを満たす。
電子署名にも種類があるんですかぁ?
『当事者型』と『立会人型 (事業者署名型)』の2種類。
当事者型は当事者が電子証明書で署名、立会人型はクラウドサイン等の事業者が立会する形式。
立会人型のほうが広く使われてるの?
そうなのよ。
当事者全員が電子証明書を取得するのは大変だから、立会人型が普及したの。
法務省の見解で、立会人型も電子署名法3条の要件を満たすと明確化されたわ。
電子契約のメリットって何ですかぁ?
①印紙税不要 ②押印・郵送不要でコスト削減 ③改ざんリスク低 ④電子的保管で検索容易 ⑤環境に優しい、と良いことづくめ。
ただし注意点も。
①保証契約は『書面』要件 (民法446条2項) で電子契約も電磁的記録なら可 ②不動産登記には書面が必要 ③税法上の保存要件あり、など。
よっしゃ、電子契約=有効+電子署名で押印同等+メリット多数だね!
確認クイズ
電子契約・電子署名について最も適切な記述はどれか。
- 電子契約は法律上認められていない
- 一定要件を満たす電子署名は手書き署名・押印と同等の効力を有する
- 電子契約には印紙税が課税される
- 電子契約は当事者型でなければ法的効力を持たない
こたえを見る
正解: 2. 一定要件を満たす電子署名は手書き署名・押印と同等の効力を有する
電子署名法3条で一定要件を満たす電子署名は本人の署名・押印と同等の効力。電子契約は有効、印紙税は不要、立会人型も有効。