不動産・金融・貸金業界の特別規制 — 宅建業法・金商法・貸金業法・利息制限法。実務でも頻出の重要法令です。
業界によって違う法律ってあるの?
そう、業界規制法ね。
代表的なのは不動産の{kw('宅建業法')}・金融の{kw('金融商品取引法')}・貸金業の{kw('貸金業法')}・利息の{kw('利息制限法')}よ。
宅建業法: 宅地建物取引業 (売買・賃貸借の媒介等) を規制。
重要事項説明・37条書面交付などの義務が課される。
ぽわわ〜、不動産屋さんは法律で縛られているんですねぇ。
消費者保護のため、買主が物件を理解した上で契約するための情報提供義務が中心ね。
違反すると、業者は免許停止や取消しの対象になるわ。
金融商品取引法は?
通称『金商法』。
株式・債券・投資信託・デリバティブ等の金融商品の販売・勧誘等を規制。
インサイダー取引・相場操縦も禁止。
投資詐欺防止のためですかぁ?
そう。
一般投資家保護のため、適合性原則 (投資家の知識・経験に応じた商品提供)・説明義務などが課されるわ。
貸金業法は?
消費者向け貸金業 (サラ金等) を規制。
最大の特徴が『総量規制』。
年収の3分の1超の貸付を原則禁止。
ふえぇ、借りすぎ防止ですねぇ。
あと、金利は利息制限法と出資法が規制しているわ。
利息制限法は民事の上限金利 (元本10万円未満20%・10〜100万円未満18%・100万円以上15%)、出資法は刑事罰の上限 (現在20%)。
改正前は『利息制限法上限超〜出資法上限内』のグレーゾーン金利があったけど、2010年改正で統一。
過払金返還請求問題の元凶ね。
なるほど〜、業界ごとに細かい規制があるんだね!
ビジ法3級では、各法律の名前と『何を規制するか』を押さえればOKよ。
確認クイズ
貸金業法の総量規制について最も適切な記述はどれか。
- 年収の半分まで貸付可能
- 年収の3分の1超の貸付を原則禁止
- 総量規制は廃止された
- 事業者向け貸付に適用される
こたえを見る
正解: 2. 年収の3分の1超の貸付を原則禁止
総量規制は年収の3分の1超の貸付を原則禁止する貸金業法の規定。借りすぎ・貸しすぎ防止が目的。事業者向け貸付や住宅ローンには適用なし。