職場のルール — 就業規則。労働契約・就業規則・労働協約の関係性と、労契法ベースの労働契約変更ルールを整理します。
就業規則って、就活のときに『よく読んどけ』って言われたなぁ。
そう、就業規則は職場のルールブック。
常時10人以上の労働者を使用する事業場では作成・届出義務がある (労基法89条)。
就業規則には①始業終業時刻・休憩・休日・休暇 ②賃金 ③退職、を必ず記載 (絶対的必要記載事項)。
退職金・賞与等は相対的必要記載事項。
ふえぇ、絶対と相対があるんですねぇ…ややこしいですぅ。
労働者代表の意見聴取+労基署届出+労働者への周知が必要。
これがなければ法的効力なし。
労働契約と就業規則と労働協約って、どういう関係なの?
労働協約 (労組と使用者の協定) > 就業規則 > 労働契約、の順で優先。
労働者にとって有利な条件は契約優先 (労契法7条但書)。
ぽわわ〜、ちゃんと優先順位があるんですねぇ。
労契法7条で『就業規則の労働条件は合理的なら労働契約の内容となる』と定められているの。
だから就業規則は実質、労働契約の内容として機能。
もし会社が就業規則を変えちゃったらどうなるの?
原則として労働者の同意なしに不利益変更は不可 (労契法9条)。
例外として『合理性』があり『周知』があれば、不利益変更も契約内容となる (10条)。
合理性って、どう判断するんですかぁ…?
①変更の必要性 ②変更内容の相当性 ③労組との交渉 ④代替措置 ⑤社会通念上相当か、で判断。
判例で確立した複合要素テストね。
ビジ法では『就業規則は10人以上で作成義務+周知+合理性で不利益変更可』を覚えるのが基本。
よっしゃ、バッチリ覚えた!
確認クイズ
就業規則について最も適切な記述はどれか。
- 5人以上の事業場で作成義務がある
- 常時10人以上の労働者を使用する事業場で作成・届出義務がある
- 就業規則は労働契約より優先しない
- 就業規則の不利益変更は労働者全員の同意がないと一切できない
こたえを見る
正解: 2. 常時10人以上の労働者を使用する事業場で作成・届出義務がある
就業規則は常時10人以上の事業場で作成・届出義務 (労基法89条)。優先順位は労働協約>就業規則>労働契約、合理性+周知で不利益変更可 (労契法10条)。