労働者の権利「年次有給休暇」。付与日数・取得義務化のルール、時季変更権など試験頻出論点を整理します。
年次有給休暇って、いつから何日もらえるの?
年次有給休暇 (年休) は、勤続6か月+全労働日の8割以上出勤で10日付与 (労基法39条)。
付与日数: 6か月で10日、その後勤続年数に応じ増加。
1年6か月で11日、2年6か月で12日、…6年6か月以上で20日が上限。
ふぇぇ〜、6年も勤めれば最大20日なんですかぁ!
あとね、パートタイムでも比例付与の年休があるのよ (39条3項)。
週の所定労働日数によって日数が決まるの。
アルバイトでも年休ってもらえるの?
もちろん。
労基法はアルバイトにも適用されるの。
週1日のバイトでも、所定の日数分の年休が発生するんだよ。
じゃあ、うちのお店でもバイトさんに有給あげないとですねぇ。
そう。
さらに2019年改正で『{kw('年5日取得義務化')}』。
年10日以上付与される労働者は、使用者が必ず5日取得させる義務を負うの (39条7項)。
5日の取得義務化って、けっこうインパクト大きいね!
あと使用者には時季変更権 (39条5項) があるの。
事業の正常な運営を妨げる場合は時季を変更できるけど、これは限定的。
労働者からの取得を拒否できちゃうんですかぁ?
原則できないのよ。
労働者の時季指定権が優先で、使用者は例外的な時季変更権しか持たないの。
なるほど、年休は労働者の強い権利なんだね。
違反すると罰則あり。
年5日取得義務違反は1人あたり30万円以下の罰金 (繰返し可)。
確認クイズ
年次有給休暇について最も適切な記述はどれか。
- アルバイトには付与されない
- 勤続6か月+全労働日8割以上出勤で年10日付与される
- 使用者の時季指定権が優先する
- 年5日取得義務化はないため労働者の自由
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正解: 2. 勤続6か月+全労働日8割以上出勤で年10日付与される
勤続6か月+全労働日8割以上出勤で年休10日付与 (労基法39条)。アルバイトも比例付与、労働者の時季指定権優先、年5日取得は2019年改正で義務化。