労働者保護の根本法 — 労働基準法。最低限の労働条件を強行規定で定める『労働の憲法』を学びます。
ねえ先生、あたしバイトしてるんだけど、労基法のことよく分かってないんだ。
労働基準法は労働者保護の最も基本的な法律よ。
労働条件の最低基準を強行規定で定めているの。
労基法の特徴は『強行法規性』。
これに反する労働契約・就業規則の条項は無効になり、労基法の規定が直接適用される (法13条)。
ふぇぇ、強い法律なんですねぇ!
対象は『労働者』(法9条) = 使用者の指揮命令下で労働を提供し賃金を受ける者。
アルバイト・パートも適用対象。
じゃあ業務委託契約の人は?
形式上は委託でも、実態が労働者性 (指揮命令・拘束性等) を満たせば労基法適用。
形式と実態のどちらが優先されるかは裁判例・労基署判断によるの。
ぽわわ〜、形式じゃなく実態で判断するんですねぇ。
労基法の主要規定: ①労働時間・休憩・休日・休暇 ②賃金 ③安全衛生 ④災害補償 ⑤就業規則 ⑥労働契約。
これに加えて36協定・解雇予告等。
違反するとどうなる?
罰則あり。
例えば地域別最低賃金を下回る賃金には50万円以下の罰金 (最低賃金法)。
労働時間規制違反も罰則対象。
労基署が監督するの。
うちのお店もパートさん雇ってるから、労基法ちゃんと守らなきゃですねぇ…
そう。
常時10人以上の事業場では就業規則の作成・届出義務もあるわ (法89条)。
よっしゃ、労基法は労働者保護の根本ってことね!
確認クイズ
労働基準法について最も適切な記述はどれか。
- 労働者の同意があれば労基法の規定を下回る労働条件も有効
- 形式上業務委託契約であれば労基法は適用されない
- 労基法に反する労働条件は無効で、労基法の規定が直接適用される
- アルバイト・パートには労基法は適用されない
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正解: 3. 労基法に反する労働条件は無効で、労基法の規定が直接適用される
労基法に反する労働条件は無効で、労基法の規定が直接適用 (法13条)。同意があっても労基法を下回る条件は無効、形式が業務委託でも実態が労働者なら適用、アルバイト・パートも対象。