労働者保護の中心 — 解雇規制。客観的合理性・社会通念上相当性、整理解雇の4要件を整理します。
そう簡単にはクビにできないって聞いたけど、ホントなの?
そう、解雇権濫用法理よ (労契法16条)。
客観的合理性・社会通念上相当性を欠く解雇は権利濫用として無効。
民法627条では2週間予告で解約できるけど、労契法16条で『合理性+相当性』というハードルが設けられているの。
ふぇぇ、すっごく手厚い保護なんですねぇ!
特に問題になるのが整理解雇 = 経営難で人員削減のための解雇。
判例で4要件 (4要素) が確立されているの。
整理解雇の4要件は?
①{kw('人員削減の必要性')} ②{kw('解雇回避努力義務')} ③{kw('人選の合理性')} ④{kw('手続きの妥当性')} の4つ (東洋酸素事件他)。
解雇回避努力って、なにをするのぉ?
希望退職募集・配置転換・出向・新規採用停止・残業削減等を試みること。
整理解雇は最終手段とすべきという考え方。
それでも合理的じゃない解雇は無効ってこと?
そう、4要件を満たさない整理解雇は権利濫用で無効。
地位確認 (復職) +バックペイ (未払い賃金支払い) を請求できる。
懲戒解雇は…?
重大な企業秩序違反 (横領・背任・痴漢等) に対する制裁としての解雇。
これも合理性・相当性が必要だけど、要件は普通解雇よりやや緩和される傾向。
あと解雇予告 (労基法20条) も忘れずに。
30日前予告 or 30日分の予告手当が必要よ。
即時解雇は懲戒解雇等の例外的場合のみ。
よっしゃ、解雇は『合理性+相当性』+『整理解雇は4要件』+『30日予告』の3点セットってことね!
確認クイズ
整理解雇の4要件 (4要素) に該当しないものはどれか。
- 人員削減の必要性
- 解雇回避努力義務
- 人選の合理性
- 労働者の同意
こたえを見る
正解: 4. 労働者の同意
整理解雇の4要件は①人員削減の必要性 ②解雇回避努力 ③人選の合理性 ④手続きの妥当性。労働者の同意は要件ではありません (合意による退職は別の論点)。