約款・定型約款・借地借家法

改正民法の定型約款と借地借家法による借主保護を整理します。

不特定多数との取引に使う『約款』、改正民法で明文化された『定型約款』、借家人を強く保護する『借地借家法』を整理します。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

サービスの利用規約とか約款って法的に有効なの?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

改正民法で『定型約款』として明文化されたわ (民法548条の2以下)。
一定要件を満たせば、個別の合意なくても契約内容となるの。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

定型約款の要件: ①定型取引 (不特定多数と画一的な取引) ②事前に定型約款による合意 or 表示。
これで個別合意不要で適用可能。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

ぽわわ〜、利用規約に同意しなくても適用されるんですかぁ?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

そう。
ただし、相手方の利益を一方的に害する条項は無効 (548条の2第2項)。
消費者保護の観点からね。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

約款の変更はどうなるの?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

548条の4で、合理的理由+周知方法 (例: ウェブ告知) の要件で、相手方の同意なく変更可能。
サービス事業者にとって便利な規定ね。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

借地借家法は何を保護しますかぁ?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

借地・借家の借主を強く保護する民法の特別法なのよ。
建物所有目的の借地と建物の借家に適用されるの。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

重要なポイント: ①契約期間 (借地30年以上・借家1年以上) ②更新 (法定更新で当然継続) ③更新拒絶には正当事由が必要 ④賃料増減請求権。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

正当事由って?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

貸主が自ら使用する必要性、借主の使用状況、立退料の支払い等を総合的に考慮するのよ。
立退料を払えば正当事由が補完される判例もあるわ。

白石 みつき(笑顔) 白石 みつき

うちのお店も借家法で守られているんですねぇ〜。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

ええ。
ただし『定期借地・定期借家』を選択すれば期間満了で確定的に終了する例外もあるわ。

日向 まどか(笑い) 日向 まどか

了解、定型約款の要件と借地借家法の保護をセットで覚えとくね!

確認クイズ

定型約款について最も適切な記述はどれか。

  1. 定型約款は法的効力を持たない
  2. 個別合意なしに契約内容にできる場合がある
  3. 事業者は自由に変更できる
  4. 消費者契約には適用されない
こたえを見る

正解: 2. 個別合意なしに契約内容にできる場合がある

定型約款は一定要件で個別合意なしに契約内容となる (改正民法548条の2)。ただし相手方の利益を一方的に害する条項は無効。変更には合理的理由+周知が必要。

黒瀬志保先生、相良紗英、白石みつき、日向まどかがテニスのダブルスを楽しむ様子

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