取締役の不正に対する株主の最終手段 — 株主代表訴訟。少数株主権・単独株主権の体系も整理します。
取締役が会社のお金を使い込んだら、株主は何ができるの?
株主代表訴訟よ (会社法847条)。
株主が会社に代わって取締役の責任を追及する訴訟ね。
6か月前から引き続き株式を保有する株主 (公開会社) は、会社に対し提訴請求できる。
会社が60日以内に提訴しなければ、自ら原告として訴訟できる。
ぽわわ〜、株主が会社の代わりに訴えられるんですかぁ?
そうなのよ、画期的な制度でね。
賠償金は会社に入るんだけど、株主が公益的に取締役の責任を追及する仕組みなの。
他にも株主の権利ってあるの?
株主権は『単独株主権』と『少数株主権』に分かれます。
単独株主権は1株でも行使でき、少数株主権は一定の議決権数や持株数が必要になります。
単独株主権って何ですかぁ?
①議決権 ②剰余金配当請求権 ③残余財産分配請求権 ④株主代表訴訟提起権 ⑤株主名簿閲覧請求権、などね。
少数株主権は?
①株主提案権 (議決権の1/100以上または300個以上) ②取締役解任の訴え (議決権の3/100以上) ③帳簿閲覧請求権 (議決権の3/100以上) などが代表例。
けっこうたくさん権利があるんですねぇ。
そうなのよ。
こうした株主権の体系を理解しておくと、会社法の事例問題に強くなるわ。
あと『株式譲渡制限』の論点も頻出。
非公開会社では定款で株式譲渡に取締役会等の承認を要する旨を定められる。
譲渡承認拒否時の買取請求の手続きも要チェック。
なるほど、株主代表訴訟と株主権の体系、それに譲渡制限の3つが会社法後半の山ってことだね!
確認クイズ
株主代表訴訟について最も適切な記述はどれか。
- 取締役の責任を追及する株主の権利で、会社に提訴請求し60日経過後に提起可能
- 株主が個人的に賠償金を得るための訴訟
- すべての株主の同意が必要
- 公開会社では認められない
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正解: 1. 取締役の責任を追及する株主の権利で、会社に提訴請求し60日経過後に提起可能
株主代表訴訟: 6か月前から株式保有する株主が会社に提訴請求し、60日経過後に自ら原告として提起 (会社法847条)。賠償金は会社に入る (株主個人ではない)。