「相続」の基本ルール — 法定相続人・法定相続分・遺言。試験頻出の家族法論点です。
相続って、亡くなった人の財産が家族に行く話だよね?
そう、相続は被相続人の財産を相続人が承継する制度よ (民法882条以下)。
法定相続人: ①配偶者 (常に相続人) +②血族相続人 (子→直系尊属→兄弟姉妹の順位)。
わぁ、配偶者は必ず入るんですねぇ!
法定相続分: ①配偶者+子 = 1/2 + 1/2 ②配偶者+直系尊属 = 2/3 + 1/3 ③配偶者+兄弟姉妹 = 3/4 + 1/4 (民法900条)。
あれ、兄弟姉妹って遺留分ないんだっけ?
そう、兄弟姉妹は遺留分なし (民法1042条)。
これも頻出論点よ。
遺言があれば法定相続分は変わるんですかぁ?
遺言は法定相続より優先されるのよ (相続させる遺言・遺贈)。
ただし遺留分を侵害すると遺留分侵害額請求を受けることになるわ。
遺言の書き方ってどんなのがあるの?
3種類: ①自筆証書遺言 (全文・日付・氏名を自書+押印) ②公正証書遺言 (公証人作成、証人2人) ③秘密証書遺言 (内容は秘密、公証人に存在のみ証明)。
ふえぇ、3種類もあるんですねぇ。
実務では公正証書遺言が最も確実。
改正で自筆証書遺言の財産目録は自書不要になり、法務局の保管制度も新設されて使いやすくなったわ。
あと代襲相続: 相続人となるべき子等が先に死亡している場合、その子 (孫等) が代わって相続する制度 (民法887条2項)。
孫が相続できるんですねぇ。
よっしゃ、配偶者+子→尊属→兄弟、あとは遺言・代襲・遺留分でバッチリ覚えとくね!
確認クイズ
法定相続分について最も適切な記述はどれか。
- 配偶者と子の場合、配偶者2/3、子1/3
- 配偶者と子の場合、配偶者1/2、子1/2
- 配偶者と直系尊属の場合、配偶者1/2、尊属1/2
- 兄弟姉妹は遺留分を有する
こたえを見る
正解: 2. 配偶者と子の場合、配偶者1/2、子1/2
配偶者と子の法定相続分は1/2ずつ (民法900条1号)。配偶者と直系尊属は2/3と1/3、配偶者と兄弟姉妹は3/4と1/4。兄弟姉妹に遺留分なし。