遺留分・相続放棄・限定承認

遺留分の保障、相続放棄・限定承認の選択を整理します。

相続を巡るバランス装置 — 遺留分・相続放棄・限定承認。被相続人債務超過時の戦略含めて整理します。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

遺留分って、必ず相続人がもらえる最低限のこと?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

そう、遺留分は配偶者・子・直系尊属が法定相続分のうち最低保障される割合 (民法1042条)。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

遺留分割合: ①直系尊属のみ相続人 = 法定相続分の1/3 ②それ以外 = 法定相続分の1/2。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

ふぇぇ、計算が複雑ですぅ。

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

例えば配偶者と子1人で、遺言で全財産を他人に譲ると書かれていても、配偶者と子はそれぞれ1/4 (法定相続1/2の1/2) を遺留分として確保できる。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

兄弟姉妹は遺留分ないんだっけ?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

そう、兄弟姉妹は遺留分なし (民法1042条)。
だから兄弟姉妹だけ相続人なら、遺言で全部他人に渡しても兄弟姉妹は文句言えない。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

遺留分侵害額請求って何ですかぁ?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

遺留分が侵害された場合、侵害額相当の金銭を請求できる権利 (改正民法1046条)。
改正前は『現物返還』だったのが、現在は『金銭請求』に変わった。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

相続放棄は?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

相続人の地位を放棄すること。
被相続人の死亡を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述 (民法915条・938条)。
借金が多い場合に有効。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

限定承認は…?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

プラスの相続財産の範囲内でのみ債務を弁済する条件付き承認。
3か月以内・共同相続人全員で申述。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

じゃあ単純承認は?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

無条件で全相続財産を承継。
何もしないと3か月経過で単純承認とみなされる (法定単純承認)。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

ぽわわ〜、3か月のうちに判断するんですねぇ。

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

実務では『相続財産調査』を3か月以内に行い、プラスマイナスの判定で放棄か単純承認かを決めるの。
期間延長の申立ても可。

日向 まどか(笑い) 日向 まどか

了解、遺留分+放棄+限定承認+単純承認の選択肢で対応!

確認クイズ

相続放棄について最も適切な記述はどれか。

  1. 被相続人の死亡を知った時から1年以内に家庭裁判所に申述する
  2. 被相続人の死亡を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する
  3. 口頭で他の相続人に伝えれば足りる
  4. 相続放棄をしても遺留分は受け取れる
こたえを見る

正解: 2. 被相続人の死亡を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する

相続放棄は被相続人の死亡を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述 (民法915条1項・938条)。期間内に何もしないと単純承認とみなされ、放棄すれば遺留分も主張できません。

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