2020年改正で創設された配偶者居住権、養子縁組制度。家族法の重要改正論点をチェックします。
2020年改正で『配偶者居住権』ってのが新しくできたんだよね?
そうそう、改正相続法の目玉ね。
被相続人所有の建物に配偶者が住み続けられる権利なのよ (民法1028条以下)。
従来は『配偶者は不動産を相続するか出て行くか』という二択しかなかった。
それを『居住権だけを相続できる』新制度で柔軟化したの。
わぁ〜、便利な制度ですねぇ!
成立要件は ①被相続人の所有建物 ②相続開始時に配偶者が居住 ③遺産分割協議か遺贈で配偶者居住権を取得すること。
短期居住権との違いは?
『配偶者短期居住権』(1037条以下) は、遺産分割完了までの最低6か月の暫定居住権。
一方『配偶者居住権』は終身または期間定めの居住権で、より強い権利。
養子縁組っていうのもあるんですかぁ?
養子縁組には『普通養子』と『特別養子』の2種類。
普通養子は実親との関係が継続、特別養子は実親との関係を断つ強い制度。
特別養子はどんな場合?
実親が虐待・養育困難等の事情で養子の福祉のために必要な場合に、家庭裁判所の審判で成立。
原則15歳未満の子が対象 (2020年改正で拡大)。
あと、成年後見制度もありますよねぇ?
そう、法定後見と任意後見の2種類。
判断能力が低下した方の財産管理・身上監護を支える制度ね。
ビジ法では『配偶者居住権=2020年改正の新制度』『養子=普通と特別の2種類』『成年後見=法定+任意』を覚えるのが基本。
よっしゃ、改正論点として頻出ってわけだね!
確認クイズ
配偶者居住権について最も適切な記述はどれか。
- 配偶者は被相続人所有の建物に永久に住む権利を当然に有する
- 2020年改正相続法で創設、配偶者が被相続人所有建物に終身居住可能
- 遺産分割や遺贈の手続きなく自動的に発生する
- 配偶者短期居住権と同一の制度
こたえを見る
正解: 2. 2020年改正相続法で創設、配偶者が被相続人所有建物に終身居住可能
配偶者居住権は2020年改正で創設された新制度 (民法1028条)。遺産分割協議か遺贈で取得、終身または期間定めの居住権です。配偶者短期居住権 (1037条) は別制度。