労働者の集団的権利を支える労働組合法、使用者の根本義務たる安全配慮義務。労務の最重要補完論点です。
労働組合法って、労働者が集団で交渉する権利の法律ってこと?
そうそう、労働組合法は労働三権 (団結権・団体交渉権・争議権) を具体化した法律なのよ。
憲法28条が根本の根拠ね。
労働組合は ①自主性 ②民主制 ③労働条件改善目的 の3要件を満たす必要があります (労組法2条)。
団体交渉権って何ですかぁ〜?
労働組合が使用者と労働条件などについて交渉する権利。
使用者は『正当な理由なく団交を拒否できない』義務を負うの (労組法7条2号)。
争議権は?
ストライキ等の争議行為を行う権利。
正当な争議行為は刑事責任 (脅迫・威力業務妨害等) や民事責任を免れます (労組法1条2項・8条)。
安全配慮義務って、なんですかぁ〜?
使用者が労働者に対し負う、生命・身体の安全を確保する義務。
労契法5条で明文化されたわ。
違反したらどうなるの?
労働者が業務上の傷病で損害を受けた場合、使用者は債務不履行責任 (民法415条) として損害賠償義務を負います。
労災保険+使用者責任のダブル救済。
ストレスチェック制度っていうのも、ありますよねぇ?
2015年から労安法で義務化されたのよ。
常時50人以上の事業場で年1回、労働者の心理的負担をチェックするの。
職場のメンタルヘルス対策の柱ということね。
ビジ法では『労働三権=団結・団交・争議』『安全配慮義務=労契法5条』『ストレスチェック=50人以上・年1回』を覚えるのが基本。
よっしゃ、労組法+安全配慮+ストレスチェックで覚えとくよ!
確認クイズ
労働組合法について最も適切な記述はどれか。
- 労働三権は団結権・団体交渉権・公務員権である
- 使用者は労働条件について正当な理由なく団交を拒否できない
- ストライキを行う労働者は常に刑事責任を負う
- 労働組合の成立に要件はない
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正解: 2. 使用者は労働条件について正当な理由なく団交を拒否できない
使用者は労働条件等について正当な理由なく団交を拒否できない (労組法7条2号)。労働三権=団結・団交・争議、正当な争議は刑事・民事責任免責 (1条2項・8条)、労組成立要件あり (2条)。